ご回答お願いいたします。
雇用保険の会社を退職しました。失業保険の受給の手続きも完了しております。有給消化中及び失業中1.5ヶ月位手に職と思い給料はいらないので知り合いの会社で修行し
てましたが、ケガをしてしまい入院してしまいました。入院中に妻が給料を受け取っておりました。所得税が引かれてました。日給8000で51日分です。自分は仕事を覚えたかった事と失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?
給料は返す予定ですが生活費等で使ってしまい返却できません。
失業保険を受給するのに、3ヶ月の期間に一定の期間等以上の仕事をしている事になってしまっているので
長文で申し訳ございませんがよろしくお願いいたします。
>失業保険をこの状態だと受給する予定ですが受給できますでしょうか?

所得税を引かれていた(=源泉徴収されていた)としても この修業期間中に雇用保険に加入していなければ失業給付を受けることは可能なので、給料を返却する意味はないと思うけどな。

ただし、失業給付の給付申請をした後の待期期間(申請当日を含む7日間)は一切の就労をしていないことと、待期期間+給付制限期間が明けて受給対象期間に入ったらいつでも就職できる状態(=入院していたら×だが、14日以内の傷病なら基本手当が傷病手当に振り替えられる)でなければ受給できない。

もし受給対象期間に入っても退院できていない等で 30日以上職業に就くことができない状態なら受給期間の延長(先延ばし)が可能なので、詳しくはハロワに相談しましょう。
失業保険と扶養について
現在、扶養内での仕事をしています。
その仕事を自己都合で退職した場合、
失業保険の申請はできるものなのでしょうか?
扶養に入っていると失業保険をもらえないと勘違いしている方が多いようですが、健康保険の扶養と失業保険とは、関係ありませんので雇用保険に加入しているのなら、当然、受給できます。

ただし、失業保険の受給額は、健康保険の扶養認定上の収入として考えられるため、受給額が一定額以上になると、扶養から外れなくてはならない場合があります。

一般的には、失業保険の日額3,612円以上の場合がそれにあたりますが、保険者によって基準が違う場合もあり、保険者の判断によりますので、詳しくは、扶養で加入している保険者(保険証に記載あり)に確認してみるのが良いでしょう。
年金みたいに雇用保険も不足しそうですよね。
自己都合で退職した人には
失業保険を支払わないようにしたら、
財源が確保できると思いませんか?

安易な退職を抑制すために、
その辺を厳しくしたらよいと思いますが・・・
お気持ちは分からないでもないです。

ただ、

今 育児休暇中です。
育児休暇終了後は復帰予定でしたが、以前に傷病休暇と重なっていた時期があり、会社としては辞めさせようという考えがあからさまです。
同じ会社に主人も勤めているため、辞めて扶養してもらえばいいと、主人にも催促がいっているようで、主人も少なからず自分の人事に絡んでいるし、働きにくいといいます。

あくまで退職勧奨にはしてもらえず自己都合になると思います。離職後すぐにやらなければいけない手続きはありますか?40さいです。

と言う状況で、明らかに会社が意図的に離職させようとしているのに、この方の会社は解雇はもちろん、退職勧奨もしてきそうになく、このままでは正当な理由のない自己都合による退職を強いられてしまいそうな状況です。

こういった状況で仕方なく、正当な理由なく、自己都合による退職を強いられる方はたくさんいらっしゃると思います。まずは使用者側が姿勢を正すべきではないかと思います。

また、雇用保険を不正受給している方、しようとしている方の身近な人がどうにかして止めさせたい、という質問や、中には不正受給をしていることを棚に上げ、前職の会社が退職金を支払わないことに憤っていて、「不正受給は犯罪である」という指摘をすると、「犯罪者になるくらいなら、退職金はあきらめる」などと言うことを言い出し、質問を取り消すということも過去にありました。

厚労省は雇用保険の不正受給を見逃さない努力をするべきではないのでしょうか?

その後に、正当な理由のない自己都合による退職をした一般受給資格者に対しては細かな退職理由によって、支給率を下げるとか、再就職手当等の就職促進手当を支払わない、あまりにも身勝手な理由の場合は基本手当も支払わないという選択もありかと思います。

ああ、そうそう。公務員の退職金と失業給付を比べて足りない分は求職活動もなしに、一括で支払うのは辞めてほしいですね。雇用保険料も支払っていない連中にどうしてそんな権利が認められているのか不思議です。

そんなことをしていて、回らないから国庫から拠出しているなんてふざけてます。
失業保険について。

現在受給中なのですが、先月(初回)と今月(2回目)で振り込まれた額が全く違います。
受給額って毎月変動するのですか?
日数で変動ありですよ?
初回の方が金額少なかったりしませんでしたか? 二回目が多いとかですよね?
わたしは、4月からの受給でしたが、訓練校にいったので~授業が始まってから何日で計算されてたので初回は少なかったです。
一回目が10万ぐらいで、二回目からは、退職前の職場でのお給料が17~18万円の間だったので、それくらい受給あった記憶あります。
国民健康保険と任意継続保険はどちらが割高ですか?雇用保険未加入の会社から失業保険を受け取れますか?
8月いっぱいで会社都合により退職致しました。26歳、女です。
月給は約20万でした。
退職後20日以内であればそれまでの社会保険を継続出来ると知ったのですが、
国保よりもやはり割高なのでしょうか?

更に退職後に知ったのですが会社が雇用保険未加入でした。
(給与明細は入金された金額した記載されていない手作りのものでした。)
2年遡って加入出来ると知り職安へ行く前に会社へ加入して欲しいと伝えたところ、
今すぐは難しいとの返事だったので、職安へ行く事にしました。
この場合、職安から指導が入ったにも関わらず会社が加入をしない場合は
失業保険は受け取れないのでしょうか?

更に更に、退職後に妊娠が発覚し、これから結婚と出産が待っています。
病院へ行く事を考えると保険に入りたいです。自分の収入も無いので失業保険無しは厳しいです。

旦那さんは個人事業主なので国保です。
入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?

リストラ+雇用保険未加入+妊娠…と物凄い事が重なってしまい困っています。
色々と調べましたが、分からないことだらけでしたので、お分かりになる方がいらっしゃったら
ご回答お願い致します。また、ドコへ行って質問すればいい!などのアドバイス等でも結構ですので
どうぞ宜しくお願い致します。
失業給付についてですが、
まず、今のままでは雇用保険の被保険者でなかったため、失業給付を受けることは出来ません。
ハローワークに、状況を説明して相談されることをお勧めします。
具体的な救済措置については、分かりません。(すいません。)

健康保険についてですが、
在職中に支払っていた健康保険料は、あなたと会社が折半で支払っていたため、任意継続した場合は2倍の保険料が必要になります。
任意継続した場合の保険料は、社会保険事務所か会社で分かるはずです。
国保の保険料は、世帯収入や固定資産の状況によって変わってきますし、各市町村で計算方法が異なりますので、お住まいの役場の保険担当課に出向き、保険料を聞いてください。
保険料を比較の上で、どちらにするか決められれば良いと思います。
なお、厚生年金も退職したために脱退となっています。国民年金については、上記保険担当課の隣が担当になっているはずですので、ついでに手続きなどを聞かれるとよいと思います。

>入籍より前に病院へ行く際のために自分で保険に入っておいて、
>入籍後、旦那さんの国保に一緒に入りなおすというのは無駄足でしょうか?
これは、通常の手続きです。無駄足ってことはないですね。
ただし、国民健康保険料は世帯収入などで計算しますので、今すぐに入籍して、あなたの所得を旦那さんの世帯の所得に合算して保険料を算定しなおした場合、一人当たりの保険料は安くなる可能性はあります。(現在は平成21年の所得を元に計算しています。)
短期雇用・特例一時金をもらう資格があるが、妊娠での退職の場合はどうなるのか教えてください。
私は豪雪地で建設系の仕事をしている為、毎年4月~12月までの短期雇用者として働いており、仕事がなくなる冬期間は
毎年特例一時金の支給を受けています。
今年も特例一時金をもらえる資格は満たしていますが、現在妊娠中で5月に出産予定です。

今月中旬で雇用終了となり、毎年翌月1月に特例一時金をもらっています。これをもらってから、通常の失業保険ももらうことはできるのでしょか?

今回妊娠中ですが、家計が苦しいので出産予定日ギリギリまで再就職先を探して、働きたい気持ちがあります。
ですが、再就職できないまま出産を迎えてしまうとすると、そうなる前に通常の失業保険の受給資格延長の手続きを取らないといけないんじゃないかと。

色々検索してみましたが、よくわかりません。小さな会社なので、事務員もいない為聞けません。そもそも特例一時金と通常の失業保険の違いもよく理解できませんでした。2つ受給できる権利はあるのでしょうか?
結論からいわせてもらいますと、同時に2つはもらえません。
以下「通常の失業保険=基本手当」とします。

短期雇用になるため:①季節的な雇用 ②4ヶ月を超える雇用 ③1週間で30時間以上の労働時間
一般被保険者になる:①31日以上の雇用 ②1週間で20時間以上の労働時間

特例一時金を貰うため:離職日以前1年間で6ヶ月以上雇用保険料を払っている
基本手当をもらうため:離職日以前2年間で12ヶ月以上雇用保険料を払っている(原則)

違いはこんな感じです。
なぜ2種類もあるかというと、基本手当は上記の通り12ヶ月以上保険料を払ってないと支給されません。
しかし、季節的に雇用される人というのは「夏だけ」「冬だけ」等がほとんどなので、12ヶ月も保険料を払うことなんて出来ません。

例えば質問者様の場合、「31日以上の雇用」「1週間で20時間以上」の両方の条件を満たしていますよね?そうなると本来は一般被保険者になります。しかし契約が9ヶ月しかないため、絶対に基本手当が貰える要件の「12ヶ月以上」は達成できません。
そうなると、9ヶ月間、貰えないと決まっているものの為に保険料を支払い続ける事になりますよね?
そういう人たちを救済するために特例一時金というものがあると考えてもらったら良いと思います。

*もちろん、保険料を払っている月数が違うので基本手当より特例一時金の方が格段に安いです。(基本手当の半額以下)
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