23年勤めた会社を退職することになりました。夫の扶養は入る方がいい?入らない方がいい?
急に親の介護が必要となり、23年勤めた会社を退職しなければならなくなりました。卒業後ずっと勤めてきたので退職後のことが何もわからず調べたり聞いたりすればするほどわからなくなり・・・アドバイスをお願いします。
1、夫の扶養となりながら失業保険を受給すると年間収入が130万を越すためならないほうがいい・受給後に扶養にはいるほうが いいと聞くのですが、私の場合23年勤めたとはいえ自己退職のため受給も半年くらいなのではないかと思います。そうすると1 30万は超えないのではないでしょうか。その場合、扶養に入ったほうが得ですか?それとも厚生年金や国民年金(25年かけ ないとでない)の関係上、扶養には入らないほうがいいのでしょうか。
2、また、扶養に入らない場合、保険は国民健康保険の方がいいのか任意で今までの保険を継続した方がいいのか・・・

ちなみに今後、介護の状態によりまた働きたいとは思っています。(年齢が年齢なだけ簡単ではないと思いますが)
わかりずらくなってしまいましたが、少しでもわかる方がいましたら教えていただけるとありがたいです。
何がどうなると損・得と思うかは、あなたの価値観によることですので……。

1.
・失業給付を受けている間は、収入がある(扶養されていない)ので、被扶養者・第3号被保険者(健保と年金の“扶養”)になれないのです。
・被扶養者・第3号被保険者の判定で言う「年間収入」は、今日時点での所定日額・月額を年額に換算した額によると思ってください。
健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら、月額10万8334円以上、日額3612円以上は「130万円以上の収入」とされます。
※「何々健康保険組合」だと、金額が違ったり、逆に「離職日の翌日以降、手当を受け終わるまでは、手当を受けているかどうかや手当額に関係なく被扶養者としない」というルールであることがあります。

・第3号被保険者(年金の“扶養”)である期間は保険料を払いませんが、年金の受給資格判定や年金額の計算の上では国民年金保険料を払った扱いになります(老齢基礎年金の額に反映されます)。

2.
健康保険から何かの給付を受けるのではないのなら、保険料/税額を比較してみては?

ただし、任意継続は、途中で任意にやめられません。
保険料を払わず、わざと追い出されるという形でなら可能ですが。


なお、失業給付は、再就職可能な状態でなければ出ません。
「介護のため働き続けられなくなった」という理由で離職したわけですから、働ける状況になった証明を求められるかも知れません。
※働けない状態である間は、手当が出ません。
※受給資格がある期間を延長してもらえる制度(受給期間延長)があります。


※失業の場合、国民年金保険料の特例免除を受けられます(配偶者・世帯主の所得による)。年金額は減りますが、保険料を追納して補うことが可能です。
※雇用保険の「特定理由離職者」と認定されたなら、国民健康保険料/税の軽減が受けられます。
以下の状況で失業保険もらえるんでしょうか?
私は今年の6月に、8ヶ月間勤務(正社員)してた会社を辞めました。

そして、約半年が経過しようとしている今現在まで、訳あって、失業保険の申請をしてませんでした。

なので申請しようと思うのですが、半年間申請しなかった僕は失業保険をいただけるんでしょうか?

あと、知人によると、何カ所か会社に面接に行かなければ(そこで働く気があるか、無いかは別として)失業保険はもらえないとききましたが本当ですか?

決して働く気が無いわけじゃないのですが、そういった「働こうとしている姿勢(面接などに行く等)」を見せなきゃ失業保険はもらえないのですか?

例えば私なんかは、地元には志望する会社は無いのですぐにアクションを起こすと言うのは難しいです。

長々と書いてしまいましたが、結局質問したい事は

・「退職して半年後に申請しても失業保険はもらえるのか(期限をこえると申請しても失業保険はもらえないんですか?)」
・「ハローワークの人(?)に、面接を受けに行ってることや、すでに何らかのアクションを起こしている事を目に見える形でアピールしなきゃ失業保険はもらえないんですか?」
ということです。

あとついでに、もらえるとしたら月いくらくらい支給されるんでしょうか?
退職日から三ヶ月後にもらえるんですか?それともハロワに申請した日から三ヶ月後にもらえるんですか?
そのまえに、あなたが手続きできるかどうかが疑問です。
8か月勤務されていたのですよね?自己都合でしたら手続きできない可能性が強いです。
それより前に勤務されていた会社がある場合は2つの会社の離職票での判断となりますので安定所に聞かれる方がよろしいでしょう。

仮に手続きできるとして、自己都合の場合は給付制限が3カ月、待期が7日かかります。
最大限受給できる日数はおそらく90日分でしょうが、今手続きしてもギリギリかなあといったところかなと思います。
また、失業保険はご質問にあるように、就職する意思があり実際にそれを形としてあらわさなければ受給はできません。
面接でなくても構いませんが、書類を郵送したり求人を閲覧したりセミナーを受講したりといった具合です。
ある特定の会社のみしか受けたくない等と言う場合は、安定所の指示に従えないとみなされてやはり受給できないこともあります。
県外で仕事をしたい場合も書類を送ったり実際に面接に行ったりすることはいくらでもあります。
それができないということは、あなたは今すぐ就職する意思がないということになりますから手続きができないのです。

それから、失業保険は退職日から数えたりするわけではありません。
手続きしてからすべて動き始めます。
手続きしても上に書いたように受給できる要件を満たさなければ(就職活動等)貰えません。
安定所の人にアピールすればという考え方も少しひっかかります。
あなたの就職なのですよ。
何かご事情がおありのようですが、それでも少し考えが甘いのではないですか?

失業保険は失業の状態が確認できた日の分しか支給されません。
年金などと違って1カ月いくら貰えるというふうにはなりません。

とりあえず手続きできるかどうかなるべく早めに安定所に相談に行かれることをお勧めします。
離職票を持っていくことも忘れないでください。離職票がなければ安定所の方も判断できませんので。


ご参考になさってください。
年末に扶養を外れていると、損をする部分があったり、面倒なことがあったりしますか?教えてください。
現在、1歳児を持つ専業主婦で、主人の扶養家族になっています。

去年の3月に妊娠を機に仕事を辞め、それ以降は一切仕事はしていません。

そろそろ仕事を探しはじめようと思い、先日ハローワークに手続きに行ってきました。

退職した際に、「失業保険の受給期間延長手続き」をしたので、今回の手続きで失業保険が入ることになるのですが、自己都合退職だと3か月の給付制限期間があると思い、失業保険が入るのは来年以降になると思っていました。
ところが窓口で、「退職からもう期間が経っているからすぐに受給始まりますからね」と言われました。

失業保険をもらうと扶養から外れないといけないですよね?
そうすると主人の控除が何かなくなってしまうのでしょうか?


まずは子持ちでどんな仕事ができるのかリサーチして、実際仕事に就くのは来年以降と思っていたので、職探し自体もそこまで急いでいるわけではありません。

しかしもう資格決定の手続きはしてしまったので後戻りはできないと思いますので、今後どのようなことが起こると心構えしておけばいいでしょうか?

ちなみに初回認定日は12月3日の予定で、退職前6か月間の収入の平均は30万弱、90日分受給が受けられる予定です。

少し前に、主人が会社に年末調整の書類を提出しています。
その時には今回のようなことは何も考えていなかったので私が扶養に入ったまま提出しています。

お分かりになる方、よろしくお願いいたします。
「年末調整」は所得税の精算の為にするものですね♪
(↑1年間に支払った所得税の過払いや不足分を清算する)

所得税法上「失業給付(失業保険)」は“非課税”です☆

つまり「所得(収入)とみなさない」ということです☆

ですから、失業給付【以外の収入】が、103万円までであれば
扶養から外される事はありませんよ♪


ちなみに、年金や健康保険といった「社会保険」は、
失業給付も収入とみなされますので
他の収入と合算して年収130万円以上になってしまうと
被扶養者にはなれません☆
今月会社を退職しました。離職票はまだ届いてません。
来月から、新しい仕事が決まりました。試用期間はバイト扱いですが、失業保険は貰えますか?


ハローワークに行かなきゃいけませんが、何か必要な書類などありますか?
前の職場で1年以上雇用保険をかけていたのであれば、
ハローワークには行ったほうがいいと思います。
離職票は早く郵送してもらいましょう。
離職票を書くのは面倒なことですが、時間のかかるものではありません。
本当なら退職日にもらうのが普通なので。

ハローワークに行くときは、離職票とハンコと履歴書に貼るような写真がいります。
再就職手当は、離職票を持ってハローワークに行き、失業手続きを行った日から7日間、働かなければもらえると聞きましたよ。
なので、1週間あけることが難しいのであれば、再就職手当はもらえないです。

失業手当に関しては、無職の期間が3ヶ月ないと支給されませんので、質問者さんへの支給はありません。


しかし、嫌なことを言いますが、もし、今の職場を1ヶ月で辞めてしまったり、2ヶ月で辞めてしまったりすると、前の職場での離職票が生きてきます。
そのあと無職の期間がまたあれば、なんらかの手当てが支給されたりします。
なので、離職票を保存しておくのがいいと思います。
次の職場が1年以上続いた場合はその離職票は捨てていいみたいですよ。


離職票が届いて次の就職までに時間があればハローワークに行けばいいと思います。
妊娠中の退職と失業保険に関して。

現在妊娠3ヶ月です。
今は正社員で会社勤めですが、結婚により住宅手当てが無くなったこと、異動によって勤務時間帯が変わり深夜勤手当てが無くなったこ
と等により給与がガクンと減り、これだったらパートで十分という判断から妊娠が発覚する以前より3月いっぱいで退職することが決まっていました。

元々は退職後すぐにパートで働くつもりだったのですが、妊娠となれば雇ってくれる所があるかどうかわかりません。
そこで失業保険を延長手続きするかしないかで悩んでいます。

退職後、旦那の収入だけよりかは少しでも稼ぎがあった方がよいとは思うのですが、出産予定日が8月の為、働けたとしても4月からの4ヶ月程度だと思われます。
その間ダメもとで就職活動をし失業保険をもらったとして、結果仕事が見つからないまま臨月になり就活をあきらめたとしても失業保険はそこまではもらえますよね?

産後は保育所さえ見つかればパートなら仕事はすぐ見つかると思うので、延長手続きをしたところで貰える期間は少ないように感じます。

それであれば延長手続きをせずにパート探しをしようかと考えているのですが、この方法で何か問題はあるでしょうか。

どこで調べても妊娠中の退職の際には延長手続きをして…と書いてあるので、すぐにパートで働くよりそちらのが何かメリットがあるのかしらと思ってしまいます。

退職後すぐに働かなくともやっていけるだけの貯蓄と旦那の収入はあることはあるので、総合的にみてお得な方を選択したいと考えています。

詳しいかた、ご教授願えましたら幸いです。
在職の意思は全くないのでしょうか。
在職であれば、育児休業を取得し職場復帰すれば育児休業給付金が受けられます。失業給付に匹敵するか少ないくらいでしょうか。

退職するのであれば、就職活動も可能ですが、この状況ですと自己都合退職になり3か月の給付制限を受けて、その上妊娠出産とわかっていれば例えご自身では働けるとしても、世間ではやはり雇い入れは厳しいものだと考えますので、受給期間延長の申請をして仕事ができるような状況になったら特定理由離職者(給付制限なし)として就職活動するのが簡明です。

ご自身の体の事も考えれば、無事出産されて、ご主人とよく相談してから決めた方がよろしいのではないかと考えます。

補足につきまして
雇用保険の制度上、失業手当の受給は可能でしょう。しかし現在妊娠3ヶ月、退職時には5ヶ月、給付制限を受けて実際に受給できる頃には臨月手前です。私が考えるにはハローワークでは、そのような状況であれば受給延長を勧めてくるものと思います。
生活にはお金も必要ですが、出産に向けてしっかりと心も身体も準備をされた方が良いのかと考えましたが、最終的には相談者様が決めることです。
失業中の生活に関して
会社を辞めてから、だいぶ経っています。
正社員で3年ほど働いていたのですが、貯金もあまりなく生活しています。
そこで失業中の手当をもらおうか考えているのですが、だいぶ先にもらうことになります。アルバイトをするのは、法律で禁止されているし、就職活動も
なかなかうまくいきません。
アルバイトを仮にした場合雇用保険に加入することになりますが、ハローワークにばれる可能性は、高いですか?
失業保険だけもらって生活するのは、どう考えてもきついです。
始めから、失業保険をもらわないで、アルバイトだけで暮らしながら、就職活動をする方が無難ですか?
宜しくお願いします。
雇用保険貰いながら、アルバイトで勤める事自体は…

「雇用保険の手続きを取る、
「住んでる市区町村を、受け持つ」ハローワークの雇用保険担当課で相談した上でなら、可能と言えば可能」です。



「認定日(就職活動中心に状況確認して貰う為、指定された日時に出向く日)に、働いてる旨を申し出れば働いた日数分遅くなるが、給付受けるのは可能」です。


まずは…

「退職した勤務先の、総務(社会保険)担当者へ連絡して、離職票の発行と郵送を手配して貰う。

そして、「住んでる市区町村を、受け持つ」ハローワークの雇用保険担当課で、最初の認定日を確認してから、離職票を提出して後日その認定日に出向いた方が良い。

離職票を提出する時に、
「雇用保険給付迄金無いので、バイトやりたい。
1ヶ月辺りの勤務日数等、どう言う状況であれば働いても大丈夫か?(例)」と言う内容で、雇用保険担当課で一度相談した方が良い」です。
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