失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
雇用保険 健康保険 年金に詳しい方お願いします。
3年2カ月派遣で働いていましたが、法の改正により派遣(一般事務)で、3年以上の雇用が困難という事で、派遣会社、派遣先の通告により、9月の更新時期に退職になります。
退職後すぐにでも働きたいのですが、主婦のためいろいろ制限があり仕事がすぐ見つかるとは思えません。
9月に退職した際の事で聞きたいのですが、
退職理由を会社都合にしてもらう事はできますか?
退職後、健康保険、年金は自腹でしょうか?夫の扶養に入る事はできませんよね・・月に15万位収入がありました。
失業保険を貰う際、その間の健康保険、年金はやはり自腹でしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、分かる方お願いします。
3年2カ月派遣で働いていましたが、法の改正により派遣(一般事務)で、3年以上の雇用が困難という事で、派遣会社、派遣先の通告により、9月の更新時期に退職になります。
退職後すぐにでも働きたいのですが、主婦のためいろいろ制限があり仕事がすぐ見つかるとは思えません。
9月に退職した際の事で聞きたいのですが、
退職理由を会社都合にしてもらう事はできますか?
退職後、健康保険、年金は自腹でしょうか?夫の扶養に入る事はできませんよね・・月に15万位収入がありました。
失業保険を貰う際、その間の健康保険、年金はやはり自腹でしょうか?
無知で恥ずかしいのですが、分かる方お願いします。
貴方は契約の更新を望むが派遣元が契約を更新しないのであれば会社都合と言う事で雇用保険では「特定受給資格者」として認定されるでしょう(離職票に派遣元が会社都合と書いた場合です)
健康保険・年金は、もちろんですがすべて貴方の負担です。
社会保険は2年間は任意継続が出来ますが、会社が負担していた分も貴方の負担になるので現在の倍近い保険料になります。
扶養に入るのは難しいでしょう、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養に入れません。
国民健康保険へ切り替えられた方がたぶん安くなるなるでしょう、雇用保険受給資格者証を役所の国民健康保険の手続きの際に持参してください、失業中と言う事で保険料が減額されることがあります。
年金は最寄りの日本年金機構(旧社会保険事務所)で国民年金への切替えとなりますが、これも失業中は免除や減額の制度があります。
健康保険・年金は、もちろんですがすべて貴方の負担です。
社会保険は2年間は任意継続が出来ますが、会社が負担していた分も貴方の負担になるので現在の倍近い保険料になります。
扶養に入るのは難しいでしょう、雇用保険の基本手当日額が3612円以上になると扶養に入れません。
国民健康保険へ切り替えられた方がたぶん安くなるなるでしょう、雇用保険受給資格者証を役所の国民健康保険の手続きの際に持参してください、失業中と言う事で保険料が減額されることがあります。
年金は最寄りの日本年金機構(旧社会保険事務所)で国民年金への切替えとなりますが、これも失業中は免除や減額の制度があります。
妊娠中の派遣社員です。
6月6日付けで退職します。
(6日以降の更新はできないと言われました)
そして出産予定日は7月19日です。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険は
派遣会社で支払っています。
(給与天引きで約3年支払済み)
出産育児一時金は貰えるのはわかりましたが
その他の出産手当金・育児休業給付金
・失業保険の受給期間延長
(出産後、働く気は満々)などについて
私は該当しないのでしょうか?
派遣先からは
出産手当金は貰えないと思うが
保険組合から出産した日がわかればと言っているようで
また出産したらまた組合に相談してくれると言われました。
そして育児休業給付金は貰えないとの回答でした。
なんで貰えないか 何回も聞きましたが
説明が足りないのでよくわかりません。
私の勉強不足でもありますが・・・。ごめんなさい。
詳しい回答がおわかりになられる方
いらっしゃいましたら
教えてください。
6月6日付けで退職します。
(6日以降の更新はできないと言われました)
そして出産予定日は7月19日です。
雇用保険・健康保険・厚生年金保険は
派遣会社で支払っています。
(給与天引きで約3年支払済み)
出産育児一時金は貰えるのはわかりましたが
その他の出産手当金・育児休業給付金
・失業保険の受給期間延長
(出産後、働く気は満々)などについて
私は該当しないのでしょうか?
派遣先からは
出産手当金は貰えないと思うが
保険組合から出産した日がわかればと言っているようで
また出産したらまた組合に相談してくれると言われました。
そして育児休業給付金は貰えないとの回答でした。
なんで貰えないか 何回も聞きましたが
説明が足りないのでよくわかりません。
私の勉強不足でもありますが・・・。ごめんなさい。
詳しい回答がおわかりになられる方
いらっしゃいましたら
教えてください。
残念ながら、2007年に制度が変更され、出産手当金は勤め先の健康保険に加入していて産休中も継続している場合のみで、退職後に出産した人や健康保険の任意継続をした人は対象からはずれます。
私の友人は2006年に出産したのですが、健康保険の任意継続をして、派遣で退職し、一年間育児休業給付金を貰っていました。
その代わり、出産育児一時金が今は30万から、たしか42万に増額になりましたよね。
私の友人は2006年に出産したのですが、健康保険の任意継続をして、派遣で退職し、一年間育児休業給付金を貰っていました。
その代わり、出産育児一時金が今は30万から、たしか42万に増額になりましたよね。
失業保険について
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
いままで、約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?以前勤めていた年数は加算されますか?教えてください。
失業給付の受給要件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
>約26年勤めていた会社を辞めてすぐ自営業を2年して又会社に4ヶ月勤めて辞めた場合失業保険はもらえますか?
それですと上記のいずれにも当てはまりませんから無理です。
失業保険について
昨年の三月に病気が理由で退職しました。
症状が改善してきたのであと二、三ヶ月もすれば社会復帰できそうなのですが、仕事をする意志があれば退職後十一ヶ月経っても失業保険の請求をして給付してもらう事はできますか?
昨年の三月に病気が理由で退職しました。
症状が改善してきたのであと二、三ヶ月もすれば社会復帰できそうなのですが、仕事をする意志があれば退職後十一ヶ月経っても失業保険の請求をして給付してもらう事はできますか?
退職時の状況により給付を受けれるか否かが決まります。
退職時、ハローワークで雇用保険(失業保険は現在は雇用保険と名称が変更されています。)の給付を受ける権利を延長する手続きをしているかどうかです。受給資格の延長手続きといいます。この手続きを行っていないとすれば、給付を受けれる日数にもよりますが、給付してもらうことはできないでしょう‥。
なお、退職時受給資格の延長の手続きを行っている場合には、今からでも保険請求は可能ですが、あなたが今現在受診している主治医の診断書が必要となることに注意してください。
雇用保険は、失業した労働者が次の仕事を見つけ就職するまでを補償する保険であるため、次の仕事を探す状態にない方には給付自体ができないことになっています。そのため、「就労可能」と主治医が判断することが給付金の支給決定に必要ということになります。
退職時、ハローワークで雇用保険(失業保険は現在は雇用保険と名称が変更されています。)の給付を受ける権利を延長する手続きをしているかどうかです。受給資格の延長手続きといいます。この手続きを行っていないとすれば、給付を受けれる日数にもよりますが、給付してもらうことはできないでしょう‥。
なお、退職時受給資格の延長の手続きを行っている場合には、今からでも保険請求は可能ですが、あなたが今現在受診している主治医の診断書が必要となることに注意してください。
雇用保険は、失業した労働者が次の仕事を見つけ就職するまでを補償する保険であるため、次の仕事を探す状態にない方には給付自体ができないことになっています。そのため、「就労可能」と主治医が判断することが給付金の支給決定に必要ということになります。
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