会社の定年が65歳の場合、65歳過ぎても失業保険はもらえますか。

勤務年数等により変わりますか。

毎月もらえますか。

一括でもらえますか。
65歳以前から引き続き雇用されていた労働者が65歳以上で離職したときは、一般の雇用保険被保険者が失業した場合とは異なり、一時金として「高年齢求職者給付金」が支給されます。


高年齢求職者給付金の額


被保険者であった期間 高年齢求職者給付金の額
1年未満 30日分
1年以上 50日分

受給期間
高年齢求職者給付金を受けることができる期間は、離職の日(みなし離職を含みません。)の翌日から起算して1年間です。
この期間には、受給する日数が含まれていますので、その期間を過ぎた日以降は給付金を受けることはできません。
失業保険について 教えてください。
現在、勤めている会社が、どんどん給料が下がり、とても生活できないので、
自分で 小さなうどん屋を やってみようと考えているものです。

現在の仕事を退職して、うどん屋をはじめたい。
しかし、すぐに(準備があるため)できるわけでもないので、それまでの間、
失業保険は、もらえますか?
退職して、うどん屋を開業するまでは、無収入になります。

失業保険のサイトを見たのですが、ハローワークにて 手続きをして、
かつ、就職活動をしているかたが 対象のようですが、どうでしょうか?
失業手当を受け取れる期間は
原則として退職日の翌日から1年間です。
「自分が就職の意思と能力があるにもかかわらず失業中であること」が
認定されれば失業手当が受け取れます。

ですが、以下のときは失業手当を受けることが
できませんので注意してください。
①定年退職後すぐに新しい仕事についた場合
②自営業を始めた人、または自営業のために準備を始めた場合
③会社の役員に就任した場合
定年退職後すぐに新しい仕事についた場合 です。

質問者さんの場合
②になりますが、まだ準備を実際にしていないのであれば
いつ準備をされるかによりますが
雇用保険の支給に該当されるかどうかは微妙です。
67歳と8か月で雇用期間が切れるので退職しようと思ってます
現在も年金を満額受給しながら保険をかけてますが
退職後年金の停止や減額をされずに失業保険の給付を受けられますか?
簡単に。
65歳を超えての離職では失業給付は受給できません。一時金となり、一時金は収入にカウントされないので年金にはひびきません。
気になったのが「保険をかけてますが」という部分。
雇用保険料を引かれているという意味ですか?現在おいくつなのかわかりませんが、年度初日4/1において満64歳以上の人は雇用保険料は引かれないはずですが。
『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
国民年金納付 一部免除について
先々月、会社都合により退職し、現在失業保険金で生活しています。
(独身、女性、36歳)

家賃、光熱費、交通費、通信費、税金の支払いで支給された失業保険を使い切ってしまいます。
食費、交際費は赤字です。

そこで年金の一部免除を申請する事にしました。

現在お住民票は、実家にしています。
(持家、借地、両親66歳 年金暮らし)

実際はアパートを借りて、独り暮らしです。


実際、アパート暮らしの生活者と、実家での同居生活者では、免除内容が変わってくるのでしょうか?

早く就職する事が一番です。
早期就職をふまえた上での回答をお願いします。

詳しい方、アドバイスをお願いします。
別の方がいい場合もあり
一緒の方がいい場合もあります。

両親とも年金暮らしなので
公的年金は65歳以上の場合
公的年金等の収入金額の合計額が1,200,000円までの場合は
所得金額はゼロとなります。

両親の所得が計算されても120万以下の場合
違いはないでしょう。

すぐに就職できると思います。
社会保険完備の就職先ならば
親を会社の扶養にいれることも可能になると思います。
今のところは同居の方がいいと思います。
あなたの親を会社の健康保険の扶養に
できれば最善の方法になります。

国民健康保険や介護保険の計算において
世帯の収入が要素になってきます。
貴方の稼ぎが親の保険料と高くする可能性が
出てきます。

できれば社会保険完備の就職先を
探しましょう。
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