解雇(重責解雇を除く)されました。理由によって給付日数、金額の制限はあるのでしょうか?
具体的事情の欄には「能力不足、指示の無視」で書かれてしまいました。

この具体的理由によって日数、金額が変わるのでしたらとても不安になります。

会社からの説明は経営不振での人員削減と言われ「明日からは来なくていい」というリストラでした。
雇い主は典型的なワンマンで他の従業員も彼の前では一切口を開かないほどです。

遅刻欠席なし、有給もとっていませんでした。職務もこなしていました。結果も少なからず残しました。
雇い主とのやりとりで意見の違いが出たときには口頭で、メールで、罵声をあびながらも仕事は続けていました。
耐え難い、信じられないメールを一日に何度も受け取りました。
内容は彼のティッシュを勝手に使ったのでマナー違反ということやら、常識に欠けたものです。会社の備品のはずです。彼の机に置いてあっただけで。

口論すべく内容がくだらなすぎて思いだしたくないです。

パワーハラスメントでしょうか?

最終的に解雇になってしまいました。
先にも述べましたが会社からは「経営不振」と言われたのに、離職証明書の事情に「能力不足、支持の無視」。

この理由が失業保険の日数、金額の妨げになるのか知りたいです。

泣き寝入りしたくないので、どなたか詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
ちなみに就労期間は7ヶ月間です。
雇用保険(失業保険)の基本手当の額は離職理由で変わる事はありません。
給付期間は離職理由で変わりますが、1年未満の被保険者期間であれば90日です。
自己都合で離職となれば7ヶ月の被保険者期間では雇用保険の受給は出来ません、12ヶ月以上の被保険者期間が必要です。
確定申告/源泉徴収について教えてください。23年度3月に短大を卒業し、23年度3月から24年度2月末までA社の正社員として働いていました。
退職後は、①3月.4月は週末限定の派遣を何回か(月に4万
程度です)、②4月からは飲食店Bで短期アルバイトとして働いていましたが(月に5万程度です)、5月末で期間が終了したので、今現在は仕事はし
ていません。ただ、お店側の都合もあり籍は置いたままシフトを入れないということになっています。③3月からモデルの仕事もお小遣い稼ぎ程度にしており(月に6万?10万程度)こちらは各仕事先から交通費という名目で謝礼を頂いています。

今回教えて頂きたいのが、
☆次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと仮定し、籍を置いたままのバイト先との二重提出にならないのか。
☆次のバイトは、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトなのですが扶養控除申告書を出す必要はあるのか。
☆そもそも扶養控除申告書というのは、どの要件下の際に提出する必要があるのか。
☆確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入はどのように扱うのか。
上記4点について、教えて頂きたいです。

また、A社で正社員として10ヶ月働いていた際に雇用保険に加入していましたが、退職時に失業保険はもらわずにいました。雇用保険については、一年以内に再加入した方がいい、などあるのでしょうか?(>_<)

なお、4月末より一人暮らしをしており、A社源泉徴収票は手元にあり、飲食店Bでの源泉徴収票は6月末までに給与明細と共に送って頂くことになっています。

何もわからないまま、働いているというのも無責任だと思い、調べていますがなかなか難しく、自分ひとりでは理解しけれない状況です。
どなたかお力になって頂ければ、と思います(>_<)よろしくお願い致します。
haruri1030さんq10
次のバイトをする際に、扶養控除申告書を出すと、
籍を置いたままのバイト先との二重提出になりますが
その籍を置いてあるだけで、そのバイト先では仕事していませんし、
給与の支払いがありませんから、提出しても構いませんよ。
次のバイトが、月に80時間、週に20時間、週4の固定シフトであっても、
それに関係なく扶養控除申告書を提出すると良いでしょう。
扶養控除申告書は、あなたが配偶者控除や扶養控除などの控除を受ける為に
最初の給与の支払いを受ける前に勤め先に提出することになります。
ただし、2ケ所から給与の支払いを受けている時はそのうちの1ケ所にしか提出できません。
確定申告する際に、モデルの仕事で得た収入は雑収入金額に記載して、
その収入からそれに要した必要経費を差し引いた金額が雑所得金額になります。
謝礼や交通費の名目であっても、それに匹敵しない時は、名目が何であっても収入になります。
雇用保険は新しい会社で継続して入ることになります。
源泉徴収票はあなたが1年間で勤めた会社のすべてから、その源泉徴収票を貰う必要があります。
確定申告する時は、その源泉徴収票をすべて添付して合算して所得税を算定して
確定申告書に記載します。
失業保険・特定離職者について
以下の条件の時、特定離職者に該当するのか判断していただけませんでしょうか。

・会社に勤めていた期間 2009年4月~2011年5月末(2010年3月からうつ病のため休職)
・雇用保険被保険者期間 11カ月(休職期間中は保険料を払っていませんでした)
・離職票の離職理由 休職期間満了による退職(事業主) (離職者の欄は無記入)

うつ病を患っている状態で退職したので特定離職者に該当するのかと思ったのですが、離職票の「休職期間満了による退職」という理由でも認められるのかわからないので、ご存じの方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。

他、必要な条件がありましたら教えていただけると嬉しいです。(把握している分については補足したいと思います)
まず雇用保険加入期間を理解して下さい。
入社して雇用保険に加入してから、退職するまでが雇用保険加入期間です、失業給付金の自己都合退職の場合は、1年以上雇用保険加入期間があるのが、まず鉄則ですが、離職前2年間で、5/29~4/30、4/29~3/30と遡り、この区切った期間で11日以上の出勤日、(有給も含めます、賃金に係わりますので)12ヶ月必要です。
特定受給、理由離職者は離職前1年で6ヶ月必要ですので無理です、自己都合でも少し足りないかと思いますが、数えてみて下さい。
失業保険の受給延長申請について質問です。
夫が海外転勤に伴って退職し、受給延長申請することになりました。受給資格の有無と、必要書類について不明な点があり、困っています。
私は新卒でA社に入り、5年以上勤めた後、2011年8月にB社に転職し、2012年6月に退職しました。
B社で受け取った離職票-1(雇用保険被保険者資格喪失確認通知書)の資格取得年月日は「平成23年08月01日」とあります。退職は6月末でしたので、満11か月にしかなりません。これだけを見ると、失業給付の要件「雇用保険に加入していた期間が満12か月以上あること」を満たしていないように思います。
ですが、A社で5年以上勤めており、通算で考えれば雇用保険加入期間は12か月を超えます。雇用保険の被保険者番号も、A社時代もB社時代も同じです。

この場合、
1) 受給資格は無いのでしょうか。それともA社からの通算で認められるのでしょうか。
2) もしA社からの通算で考える場合、A社で雇用保険に加入していた証明が必要だと思いますが、それはA社の雇用保険保険者証のコピーでよいでしょうか。原本はB社に就職した際に提出済みです。

どうぞ宜しくお願い致します。
A社を退職して1年以内にB社に再就職して雇用保険に再加入していればA社の期間は通算可能です。心配いりません。
申請には2社の離職票が必要です。
証明はA社の雇用保険被保険者証のコピーでもいいです。
ただ、ハローワークは全部貴方の雇用保険の履歴はつかんでいますから心配ありません。
失業保険について教えて下さい。7ヶ月勤めた会社を、病気が理由で退社します。雇用保険のみ、その他社保なしだった場合、失業保険はもらえますか?又3ヶ月の待機期間(?)はありますか?
自己都合の場合は1年以上の勤務で、待機期間(仕事を探す期間?)3ヶ月の後、

会社都合の場合は6ヶ月以上の勤務で、すぐに

失業保険がもらえると聞いた事があるんですが・・その通りですか?

ちなみに、病気はやはり単純に自己都合ですか?(=7ヶ月勤務なので、失業保険はムリ?)

傷病手当とかなんとかってのを聞いたんですが、雇用保険のみだった場合は関係ないですよね?
離職理由が、解雇などの会社都合なら、被保険者期間6か月で受給資格(雇用保険・基本手当、いわゆる失業保険を貰う権利)が発生します。

病気が原因の離職ということですが、病気のため、今の業務を続けることが不可能または困難であるために離職したと認められたのなら、特定理由離職者(正当な理由のある自己都合)に該当します。認定するのは、会社ではなく、ハローワークです。

特定理由離職者に該当するのなら、離職の日が、平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある特定理由離職者は、離職前1年間に被保険者期間6か月あれば、受給資格があると思います(←すいません。自信ないです)。

特定理由離職者になり、受給資格があるのなら、3か月の給付制限はなくなります。しかし、働けないのであれば、受給期間を延長することになります。質問文にある傷病手当は、健康保険の傷病手当金のことだと思いますが、社会保険(健康保険)に加入していないということですので、残念ですが支給されません。

ハローワークによって、特定理由離職者の基準が若干違いますので、診断書等を持って行ってご自身が該当するか確認してみてください。あわせて、被保険者期間6か月でも受給資格があるかどうかも、あなたの住所地を管轄するハローワークに聞いてみてください。
失業保険について教えてください。
7月末に自己都合で退職しました。
8月お盆前にハローワークへ手続きにいって、
初回認定日が、9月6日。
次回認定日が、11月28日です。
間隔がすごくあいていたので、不安になって
ハローワークへ確認したら、大丈夫。11/28に来てください。とのことでした。
そこで、質問なのですが
就職活動を9/6(初回認定日に行った後、面接試験へ)と、9/20(求人閲覧)にして
それ以降、海外へ長期旅行へ行ってたもので就職活動を全くしておりません。
10/23本日、求人閲覧しにハローワークへ行く予定ですが...
月に2回ほど、就職活動をしなくちゃいけないと聞いたのですが
前回の活動から1ヶ月以上あいてて、この場合、もう失業保険は貰えないのでしょうか?(> <)

あと、近々、入籍して引越しの予定もあります。
区が変わるので、ハローワークの管轄も変わります。
この場合は、苗字や住所の変更後
住民票を今の管轄のハローワークへ持って行ったらいいのでしょうか?


説明がヘタで、ごめんなさい。
宜しくお願いします。
初回認定日に説明会があったはずですが、それには出席してますか?

出席していたら、次回認定日についてや、就活について話がされていますよ。
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