自己破産したら失業保険はもらえない?
会社倒産で自己破産した場合、失業保険ってやはりもらえないのですか?
経営者は、元々失業保険自体ないので、貰えません。

従業員の場合は関係ありません。 会社が、雇用保険の手続きをすれば、貰えます。
会社が倒産するかもしれません・・・
不渡りを出したとか、経営不振というわけではありませんが、
会社が取引先と揉めてしまい、今まで通りには業務ができなくなりそうです。。。
経営状態もそんなに良いとは思えませんが…

相手と揉めた原因は社長、また今まで社長一家が会社経費で贅沢三昧していたため、
会社の貯金もほとんど無いと思われます。

今のところ、給料が遅れたり、未払いなどはありませんが、
退職金は期待できないし、今、先を考えて辞めたほうが良いか、倒産するまで居たほうがいいのか
(倒産した方が失業保険がすぐに貰えるので、ほとんどの社員は、しばらく様子を見ると言っています)

ただ、ワンマン社長が好き勝手やった結果で自分達が情けない思いをするのが悔しくて、
それなりの待遇をしてもらえないなら社長を訴える!という社員も居ます。

普通に考えて、倒産するまで(倒産するか、まだわかりませんが)待ったほうが良いと思いますか?

次の就職先を見つけないといけないし、社内の人間で色々言っていても…と思うので
みなさまの意見を教えてください。
思わぬことになりそうなので・・・

失業給付金は倒産のときは、当てにしないでください。
基本的に、もらえる権利はありますが・・・
誰が手続きするの?

中小企業の倒産では7-8割が給付金手続きがとられないまま
給付がもらえないという状況になります。

実話としては
破産担当弁護士に
私「失業給付金って・・・ってもらえないと聴いたんですがほんとうですか?」
弁「ああ、そうだろうねー」
私「どうしてですか」
弁「だって、破産の費用しかもらっていないから、それ以外のことはやんないよ」
私「・・・」

話を詳しく聞くと、破産費用以外の費用を、破産者から取るのは
問題になる場合があるので、弁護士も簡単には引き受けない
ということらしいです。
会社倒産目前です

4ヶ月分給料未払いです
会社が給料未払いの為
倒産した場合
失業保険は請けられますか?

社長が破産した場合は

請けられると聞いたんですが…
未だ社長のお姿が見受けられません
公の場ではっきり話して
もらいたいものです

解答宜しくお願いします
「会社」の場合、社長個人が破産したって受けられません。
あなたの雇用主は「会社」であって、社長ではありませんから。

会社が倒産した場合には、
・離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
・離職前1年間の被保険者期間が6ヶ月以上
のどちらかを満たしていれば受給できます。

なお、未払い賃金については、国の立て替え制度があります。
労基署に相談を。
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