失業給付金 どっちがいいのか?
どうするのが得なのか迷っています

1か月前に退職し、失業保険給付の手続きを行いました。
就職活動を行っていましたが、妊娠が発覚しました。

体調も悪くなく、就職活動は行おうかと思っているのですが
働けても、5ヶ月間くらいだと思います。

そこで…

①就職し、退職時に出産手当金をもらう。
出産後、失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
(早期就職支援金はもらえないですよね?)

②就職はせずに、出産後失業保険の手続きをする。
実家が近くの為、出産後すぐにでも預けることが可能です。

低所得世帯の為(年収250万程度)、少しでも多く稼ぎたいです。

他にも、何かしておいた方がいいことがあれば教えてください。
現在は、国民健康保険に切り替えてます(扶養は未加入)。
傷病・入院保険にも入っていません。
1.
・退職後も引き続き出産手当金を受けられるのは、退職まで連続1年以上健康保険に加入していたときです。
いまから健康保険に加入しても条件を満たしません。

・「早期就職支援金」という制度はありません。また「早期再就職支援金」はとっくに廃止されています。

・〉失業保険の需給資格まで、3か月の就職活動が必要でしょうか?
受給資格決定の後、支給までに3ヶ月の給付制限がつく、ということを間違えて理解しているのでしょうか?

「失業保険給付の手続きを行いました」のなら、すでに給付制限が開始されているのでは?
再就職した場合、
・前の離職に基づく受給資格がある期間内なら、再就職による加入期間を捨てて、前の離職に基づく手当を受けられる。
・再就職先の離職に基づく給付を受けるには、再加入後の被保険者期間が6ヶ月以上必要。←いまからでは無理では?

なお、「受給資格がある期間」は、原則として離職から1年間ですが、手続きすれば、産前産後の再就職できない状態にある日数分、延長してもらえます。



※「発覚」は、悪いこと・隠していたことが明るみに出たときに使う言葉です。
誤解を招きますよ。
雇用保険に関して詳しくないもので色々アドバイスいただければと思います。
2011年3月まで契約社員として働いていた職場で1年ほど雇用保険を支払い、
震災で1ヵ月仕事を探せず、5月からアルバイトをはじめました。(3月まで働いていた会社は震災関係なく3月で契約終了だった)
5月からのアルバイトは雇用保険は払っていません。
そのアルバイトも10月いっぱいで辞め、
今は何もしていない状況です。
前に雇用保険を払っていた状態から既に7ヵ月たっていますが、
まだこの雇用保険は使えるでしょうか?
今からハローワークに行って失業保険は受け取れますでしょうか?
本当にわからないことが多いもので意味のわからない文章で申し訳ないですがどうか宜しくお願い致します。
補足しますと。
今のバイトで雇用保険に加入していないとなれば、その前の契約社員での雇用保険の加入期間が対象となりますので、退職日もアルバイトの退職時ではなく、契約社員での退職時から、受給期間のカウントダウンが始まります。そうなるとあなたの場合、4月~3月末までに、失業保険を申請し、待機、給付制限期間(自己都合ならば3カ月)を経て、90日(会社都合や勤務年数によって違いますが、おおむね自己都合で10年未満ならば90日)支給となります。
そうなると、申請して、受給終了となるまでに、半年近くかかります。退職日から1年の間に受給終了までいかないといけません。

あなた様の場合、すでに7カ月経っているとのことなので
たとえ、今日申請したとして、11/16申請、待機7日、3カ月待機となると、2/22から支給開始となります。3末が受給期限ですので、本来90日もらえるはずが、2/22~3/31分までしかもらえなくなってしまいます。

会社都合ならば、ぎりぎりもらえるかと思いますので退職理由を確認されてください。

全額もらえるわけではありませんが、申請はすることができます。
病気理由による離職、失業保険の受給期間延長について教えてください。
現在の正式な病名はわかりませんが「うつ病」と診断されながら5年働いていました。
この数カ月は仕事中はストレスによる背中・肩・頭・胸の痛み、
仕事以外の時間は鬱でほとんど動けない状態でした。
医者から「仕事をなるべく減らすように」言われ、その旨を何度か上司に相談をしました。
上司は快く返事をしてくれるものの、実際には対応してもらえず仕事量は減らないままで
痛みと薬の副作用のため仕事を続けることが困難になったため
「病気療養」を理由に退職願を書き受理してもらいました。
6月いっぱいで失職します。

仕事によるストレスのための失職ですし会社も了承しているので、すぐに失業保険がもらえると思うのですが
精神的な病気のため回復にどのくらいかかるのかわかりません。
受給期間の延長を調べたら最長3年のようですが
受給期間の延長には医師による診断書で「完治までに○年」というものになるのでしょうか?
その場合は1年毎なんですか?半年毎に診断書を持っていくとかになるんでしょうか?
「受給期間」の意味を間違えているのでは?

受給期間は、原則として離職から1年です。
受給期間内の失業している日について、所定給付日数を限度として手当を受けられるのです。
つまり、離職から1年たつと、まだ給付日数が残っていても打ち切りになります。

それでは、傷病などの理由により再就職できない人は、何も受けられないまま受給期間が終わってしまうことになりかねませんから、受給期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延ばしてもらいます。
これが「受給期間の延長」です。

言い換えると、再就職できない状態にある間は「1年」という期間が消化されるのを止めてもらう、ということです。

再就職できる状態になり、求職活動を再開すると申し出た時点から「1年」という期間の消化が再開されることになります。

※「延長は最大4年」とは、「受給できる資格が確保されるのは、離職から最大で4年」ということです(元々の1年+凍結3年)。
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