失業保険について

去年出産のため、11月いっぱいで退社し、2月に出産しました。

雇用保険加入は、14ヶ月です。


去年の12月から主人の扶養家族に入り、来年あたりから、パートを始めようかと思っていますが、それまでに、失業保険を受給したいのですが、そうすると、扶養は外れますか?

希望は、年収103万までに抑えて、扶養に入ったままにしたいのですが、給付を最後まで受けた後、給付の金額も収入に入れ尚且つ103万までのパートをすると、扶養家族外れないですか?
雇用保険からの個人への給付は所得税の算定対象にはなりませんので
所得税法上103万に達しない働き方であれば完全に無課税なのではないでしょうか。

なお、健康保険や国民年金の扶養は別問題で、
すべての公的給付を含めて向こう1年の見込み収入が130万未満、
かつ被保険者の年収の半分未満が要件ですので
基本手当受給期間中だけは
大抵のケースでは奥様のみ独立して国保・国民年金1号被保険者となって
保険料を納めなくてはなりません。
失業保険を上手に手続きするには、何をすべきですか?
育児休業が終了したら、訳があり、その会社(現在入社11年目)を退社しようと考えています。
実は、子供が強い食物アレルギーで3歳~4歳ぐらいになるまで近くの保育園に入園できない可能性がでてきました。
私も、心配なので仕事をやめて育児に専念しようと考えています。

そこで、教えてください。

(質問1) 私は、失業保険の ①特定受給者 ②就職困難な受給資格者の場合(身体障害者等)のどちらかに該当しますか?

(質問2) 失業保険をすぐにもらえる正当な理由の「妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合」に該当しますか?

(質問3) もし該当するなら、どう手続きしていけば失業保険を活用できるのでしょうか。<例えば、離職票の理由記入欄のどこにチェックを入れてもらうと良いのでしょうか>?

他にも、失業保険をもらうのにしておくと良いことがあれば教えてください。
勉強不足ではありますが、これからのためにも、ぜひ的確なアドバイスをよろしくお願いします。
お子さんのこと、とても心配ですね。ご心中お察し致します。

育児休業が終了して、すぐに会社を退職されるご予定でしょうか。
保育園に入園できない可能性が出ているとのこと。

今現在、育児休業を開始されてからどのぐらい経過しているのかわかりませんが、
育児休業は1歳6ヶ月に達する日前までの期間、延長することができます。
ただ、それには条件があって、

①保育の実施を希望し、申込を行っているがその子が1歳に達する日後の期間
について、当面その実施が行われない場合

他にもいくつかありますが、あなたの場合、これが該当するかどうかだと思います。
保育園の申込等していないのであれば、関係ないことになってきますが…。


ちなみに、【質問1】はどちらにも該当しません。
①特定受給者…解雇・倒産によって再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者
②就職困難な受給資格者…高齢者の方や、知的・身体的障害がある方などのこと

あなたは、自己の意思で離職する予定なので、一般の離職者となります。
入社11年目…ということは、10年以上20年未満の期間に該当すると思うので、所定給付日数は
120日になるんじゃないかなと思います。正確な雇用保険加入年月日がわからないのでハッキリとは
言えないのですが…。


【質問2】は、あなたはまだ受給期間延長措置を受けていません。
それ以前に、離職して離職票を手元に持っていない状態です。
まずは退職し、育児の理由で受給延長の手続をしなくてはなりません。
通常、受給期間は退職後1年間です。しかし、妊娠・育児等の理由ですぐに職に就けない場合、
受給期間の延長の手続をすることができます。最大限4年延長することができるのですが、まずは
受給期間の延長をし、受給期間延長を90日以上受けなければならないのです…。

【質問3】該当しないので、お答えできないのですが…。


本当は再就職の意志がなければ、失業保険は受けられません。
本来、失業保険の意味は、再就職が困難な人の支援のようなものですから。

けれど、あなたのご事情もお察しします。

まず、あなたが失業保険を受けられるのは、離職票をもらって手続に行かれること。
そして、待機期間3ヶ月経過後に受給できます。ただし、再就職の意がなければ、
受けられませんのでご注意を。
失業保険の受給延長の手続をして、90日以上経過すれば、【質問2】に該当します。


会社から解雇をされたりすれば、すぐに失業保険を受給できるのですが…。
自己都合での退職なので、やはり時間がかかってしまいますね…。

お子さんのこと、心配だと思いますが、育児がんばってくださいね。
雇用保険についてわからない無知な私に教えて頂きたいです。

私は今年の6月30日に10ヵ月間パートで勤めていた会社を自己都合にて退職いたしました。
その間10ヵ月雇用保険をかけてもらっていました。

退職時、雇用保険の書類を会社からもらうらしいことを人から聞いたので、頂けるよう会社にお願いした所『雇用保険保険者資格喪失確認通知書』なるものを渡されました。
離職表なるものは頂けませんでした。

失業保険は自己都合による退職では2年以内に12ヵ月以上雇用保険をかけていないと受け取れないということは調べて知っていたのですが、私が失業保険をもらうには最低あと2ヵ月は雇用保険をかけてくれる会社で働かないといけませんよね?

そこで質問です。

1、新しく雇用保険をかけてもらえる会社で働いた場合、前の会社から離職表をもらっていないといけませんか?
また、トータルで雇用保険加入期間が12ヵ月以上になった後、ハローワークに行った時、2つの会社分の離職表が必要ということなのでしょうか?
(つまり、前の会社の離職表は何をするにしても絶対に必要なのかが知りたいです)

2、どうしても前の会社から離職表をもらう必要がある場合、やめてからどのくらいたってももらえるものなのですか?

あまりにも無知な質問で申し訳ありません(-_-;)
どうかお知恵を拝借させて下さいm(__)m
1 もし1年以内に再就職して雇用保険に加入して12か月に満たなくてやめた場合は前職での離職票が必ず必要になります。
新しい会社で条件を満たせば必要なくなりますが。そうでないなら両方の会社での離職票をもってハロワで手続きをします。

2 どのくらいたっていても基本的には発行義務があるのですが、給与台帳などの保存義務が5年ですからそれ以降は無理になるかのうせいがあります。また、実際には2年しか遡及はできないのが原則なので2年ぐらいが目安だと思ってください。

それから・・・離職票はたとえ受給資格が無くても本人が請求すれば作製するのが義務です。逆に言えば資格を満たしていても本人から請求がないと作成しなくてもいいという事もいえます。必ず会社に”離職票がいる”と言ってください。
パートをしている主婦です。1年間働き、この度辞める事にしました。
そこで失業保険が貰えるのかどうか教えていただきたいのですが・・・
2つ掛け持ちでパート勤務していて、収入が年間110万程度です。

このような状態でも1年間勤務していれば貰えるのでしょうか。

どなたかお詳しい方、回答お願いします。
それぞれの会社での、週当たりの勤務時間は
何時間ですか?20時間以上なら、雇用保険の
加入資格があるので、加入者ならもらえます。
自己都合で退職しました・3ヶ月も給付制限があり、お金に困るので、失業保険受給の待期期間7日間のあたりから、バイトをすでに入れています。期間限定で2ヶ月ほど・・・失業保険はいただけますか?
アルバイトを始める前に、ハローワークに電話でかまわないので確認すべきです。
名前を名乗る必要はありません。

待機期間中や給付制限期間中のアルバイトについては基本的には認められるのですが、当日のアルバイト金額により給付金の一部カット、または全額カットが行われます。

またアルバイトの頻度や時間によって「就業した」とみなされるケースもあります。この条件もハローワークによって微妙にちがったりするので、確認をする必要があるのです。
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