失業保険受給を受けていて、受給切れと同時期に再就職し、半年で其の会社を辞めた場合って、失業給付金って、いただけませんでしたよね?
自己都合退職だと基本は無理、解雇等の会社都合の場合は6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給可能。
現在失業保険給付中です。
6月開講の公共職業訓練校の合格発表待ちです。
来週には合否の通知がくる予定です。

実は、内情をよく知らず知テキスト代金が三万もするからには高度というか厳しい授業になると周りに聞き、ついていけなくなるなら…と辞退しようと思います。辞退するとペナルティーありますか?
入校前ならペナルティはありませんよ。一日でも入校してしまえばテキスト代は払うわ、退校後一ヶ月給付も一時停止のペナルティがあります。
辞退されるなら早めに言ってあげて下さいね。希望したのに惜しくも不合格であった人にチャンスが回ってきます。
公共職業訓練は概ね授業はタイトです。短時間で詰め込むので軽い気持ちですと、すぐに置いて行かれます。有料の講座ではないので個々のサポートまで手が回らないのが実情です。学校の授業のみでは多分体得出来ません。自宅での勉強と並行して行う覚悟がないとついて行けないでしょう。
コースにもよるんでしょうが、興味があまりないとか、ITの訓練が長いものは大変だと思います。私もホームページ作成などの授業が少しありましたが、私も含め、ほとんどの方が理解する事は出来ませんでした。私たちの場合はかじり程度の時間しかなかったので良かったですが、それのみの授業だったら、多分努力してもついて行けなかったと思います。
あなたが受けられる科がどういう科なのか分からないし、あなたにその方面でのセンスがあるのか分からないので絶対にそうなる訳ではないですけど。良く考えてご決断下さいね。

補足
大丈夫ですよ。次点の方が合格する運びになると思います。
ペナルティがなくともなるべく早くがいいですよ。
失業保険、職業訓練について質問です。
会社を自己都合で退職して、雇用保険に加入していたので
失業保険を申請して職業訓練に通いたいと考えております。
自己都合退職のため、七日間の待期期間と三か月の給付制限があり
給付制限の間は週20時間以内のアルバイトならば可能というのは知りました。

そこでお尋ねしたいのです…長文ですが、よろしくおねがいいたします。

(1)私の月収はパートで月8万から10万位で交通費を入れたら9万から11万位です。
今の職場の勤務年数と雇用保険加入年数は5年以上になります。
支給期間は90日とわかったのですが、この場合失業保険は月どの位支給されますでしょうか?


(2)恐らく、(1)で貰える金額は元々収入が少ないので非常に少ない額になると思います。
職業訓練に受かっても、アルバイトを規則以内でやりたいと思うのですが
訓練中にバイトをすると、その分支給額が減らされると聞きました。
そうすると、ローンや家賃もあるので生活していくには困難です。
失業支給額だけでは最低限必要な生活費(9万、10万程度)に満たない場合、何か方法がありますか?

(3)アルバイトは週20時間以内、週2から4日程度でも、同じ場所で働き続けてはいけないのでしょうか?
給付制限中と訓練中共にそれは扱いは同じですか?

(4)失業保険が支給されるためには、給付制限中、求職活動をしなければならないと聞きました。
ですが、私は職業訓練に入りたい一心なので(そのためにハローワークには行きます)、求職活動をするつもりはありません。

勿論、訓練終了後は求職活動に集中します。
その場合、失業保険はでませんか?


文章がまとまらず、読みにくくて申し訳ありませんが、どなたかお詳しい方ご回答頂ければ有り難いです。
どうぞお願いいたします。
受けようとしている職業訓練が何なのかによって、答え方や内容がだいぶ変わります。

とりあえず、ここでは、公共職業訓練と仮定して答えます。もし求職者支援訓練だった場合は、全く違う答えになりますので、あしからず。


①年齢的なことや前職がどうであったかなどにもかかわりますから何とも言えませんが、だいたい直前月収の40~60%程度と思った方がよいのではないでしょうか。

②減額とするかどうかなどは、失業給付金の額やアルバイトで稼いだ額・勤務時間、家庭の事情などによってハローワークがどう判断するかです。よく事前相談をしておけば減額が無いということもあり得ます。

③週に20時間というのは、雇用保険法上で雇用保険に加入する義務が発生するのがその基準数字だということです。20時間以上働くとそれは「就業した」ということになり、「失業者でなくなる」ことを意味しますので、失業給付金の受給と職業訓練の受講においては、かなり厳格な基準なのですね。つまり、給付制限中も訓練受講中も同じだということです。

④失業給付の受給のためには、失業者であること、という条件がありますが、失業者の定義の一つに、現に求職活動を行っている者ということがありますので、求職活動は必須です。求職活動が認定されなければ失業給付金は出ません。

ただ、必ずしも企業で就職試験を受けなくても、ハローワークで求人検索をしたり、あるいは公共職業訓練校の説明会に行ったりすることも求職活動に認められますのでそれはよく研究して下さい。

なお、公共職業訓練受講の場合、受給制限期間中でも、受講開始すればその時点で受給制限は解除となり、受給開始となります。また、公共職業訓練の受講は、そのものが求職活動にみなされます。

なおなお、受給期間が90日間ということですが、仮に受講期間中に90日が経過してしまっても、訓練修了まで自動的に延長給付となります。仮に90日目で受講開始して3ヶ月間の訓練を受講すれば、アバウトですがほぼ倍の受給期間となるということです。6ヶ月でも1年間でも同じことで修了まで延長となります。

また、訓練期間中は失業給付の基本手当のほかに、日額700円の受講手当が支給されますので、欠席が無ければ月額で約2万円の上乗せとなります(ほかに通所手当も出ます)。


<補足への回答>

基本的には可能です。ただし、あまりに高給であるとか、役員待遇であるとか、非常に長期の継続雇用であるとか、というようなことがない、ということを明確にするためにも、ハローワークにきちんと事前相談しておく方がベターです。
平成23年10月から始まる求職者支援制度について教えてください!

自己都合の退職で待機期間を経て給付制限期間の3ヶ月に入ります。
その間に求職者支援制度を利用し訓練を3ヶ月受講し、職業訓練受講給付金を受け取ったとします。
(ちなみに支給要件は満たしています)

3ヶ月後訓練受講が終了となりますがその後、すぐに失業保険を受け取れるのでしょうか?
訓練受講中も給付制限の日数消化になりますか?

受講中10万円では生活ができないのでアルバイトをしようと思っています。
本人収入が8万円以下なら大丈夫ということですが、
給付制限期間内にお金を稼ぐと失業保険の受給に影響しますか??

長くてすみません(´;ω;`)
厚生労働省の要項も読みましたが私がふんわり解釈で不安でして。。。

よろしくお願いします。
求職者支援訓練の給付金の10万円だけでは生活費が足りない場合に、貸し付けしてもらえる制度もありますので、ハローワークで相談してみてください。
アルバイトは、
平日だいたい毎日訓練コースに通い、求職活動もしないといけないので、
そこでアルバイトもするのは大変だと思うので、おすすめできません。
訓練によっては土曜日もあったりするみたいですし。

しかしながら、11月14日からの求職者支援訓練の募集期間が、
10月14日に終わったばかりです。
けど、たまに、定員に満たなくて、あとからでも申し込める場合もあるみたいなので、ハローワークで確認してください。

あと、雇用保険受給資格者なので、求職者支援訓練の優先順位は下がります。
本来は雇用保険受給できない人のための訓練なので。
なので、雇用保険受給資格者が対象の公共職業訓練も考えてみてください。
制限期間中でも、訓練が始まると制限解除され、失業手当の受給がはじまります。
来年1月からのものが、10月25日から募集開始しますよ。

私の行ってるハローワークとは違かったらごめんなさい。
私も雇用保険受給資格者なのですが、求職者支援訓練を応募しました。
制限期間無いし、雇用保険受給資格者じゃなかったとしても給付金の対象外なので、状況は違いますが。
関連する情報

一覧

ホーム