失業保険受給による確定申告・市県民税申告について教えてください。

出産のため平成20年に会社を退職、「出産による失業保険受給期間延長」の手続きを行った。
退職後は夫の扶養に入り、収入なし。
昨年7月より約3か月間失業保険を受給。
受給のために7月から10月中旬まで夫の扶養から外れ、その期間国民年金・国民健康保険に加入。
昨年10月中旬に扶養に戻ってからは収入なし。

最近市県民税申告の書類が手元に届きました。

昨年中すでに扶養に戻っていても、市県民税の申告は必要でしょうか?
また、失業保険という収入があり、国民健康保険や国民年金の保険料を払っていることから、確定申告が必要なのでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。
申告はしなくても、困ることはないですね。
申告しないとならない義務もありません。

失業手当は、所得になりませんから、その申告は不要です。

さて、国保料、国民年金の保険料は、社会保険控除の対象です。
これを ご主人が負担していれば、ご主人の社会保険料控除として
申告できます。(ご主人が確定申告という意味です)

あなたが申告しても、もともと税が課税されないので、意味はありません。
住民税・県民税の不服申し立てについて。急ぎ&長文です。

今月16日ごろに納税通知書が届き、第1期の納付期限が30日でした。
考える時間を与えない作戦なのか、納期限まで僅か半月しかありません。
減免について調べてみたのですが、条件の一つに『過去に雇用保険を受給していた人(現在も無職であること)』というのがありました。
私は去年の9月に解雇され、10月~今年3月まで半年間失業保険を受給していましたが今は無職ではありません。

このままでは減免の条件に当てはまらないことになります。
でもさらに気になることが書いてあって『減免の申請は納付年の3/31まで』
えっと・・この納付書が届いたのがそもそも6月なんですが・・。
先ほども言いましたが、私は3月まで無職でした。
もっと早く納付書を届けてくれていたら減免になった可能性が高いし、3/31の申請期限にも間に合いました。

さすがにこのまま満額払うのは納得行かないので、不服申し立てをしたいと思ってます。
納付書と一緒に入っていた注意書きを隅々まで読んだのですが、不服申し立てのような項目は見つけられませんでした。
そこで不服申し立てをどこですればいいのか、またその方法を教えて頂けないでしょうか?
よろしくお願いします。
その3月31日とは来年の事ではありませんか?その時点で住民税の額は決まりませんよ。

で、今年の3月まで無職だったのであれば、あなたの場合減免措置が受けられたとしたら、昨年支払っていた一昨年の所得に対する住民税の分が対象だったろうと思いますよ。
退職時に残りの住民税はどうしたのでしょうか?

今回請求が来た分については現在無職ではないとの事ですから減免は無理です。
もちろん役所に聞いてみるといいと思いますが。
失業保険の申し込み時期について

4月に3年働いた会社を自己都合退社して、現在アルバイトをしています。

そのバイト先を9月23日に退社するのですが、23日以前にハローワークに行って手続きするのは可能ですか?
23日以前に申込みに行って、23日で退社する事を告げ、説明会?みたいのを23日以降にするようにすれば大丈夫でしょうか。

あとアルバイトを辞めた事を証明する書類とかも必要なんでしょうか?
そのアルバイト先ではは雇用保険加入してますか?

前職での離職票はどうしたんですか?

なお求職手続き自体は働いていても可能です。

離職票は必要ありません。

でも雇用保険給付には離職票が必要です。

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補足に対して・・・

そのまま離職票持ってハロワに行ってください。

アルバイトのことは申告不要です。

でも誤解されないように9月23日以降に行ったほうがいいと思います。
昨年 会社の倒産により、失業しました。
少しですが、退職金もはいりました。
失業保険ももらっています
確定申告をしする必要があるのでしょうか?
申告した場合 市県民税など税金が大きく
跳ね上がることはありますか?
退職金は、恐らく非課税
勤続年数×40万(20年以内) (勤続年数ー20)×70万 +800万
をこえないと、退職金は課税されません。

通常、退職時に、精算をおわらせます。

失業手当は、非課税です。

でも、確定申告が必要です。
それは、昨年の給与に対する分です。 年末調整をしていないので
税の精算がおわっていません。

一般的には、確定申告することで所得税が戻ってきます。

また、退職した後、健康保険料や 年金を払っているのでは?
その場合、 受けられる控除をうけていないので、
申告しないと、 住民税も高いものになります。

ということで、 給与に関して 確定申告してください。
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