うつ病で退職後困っています
うつ病で退職を余儀なくされ、先日職安に行きました(失業保険のため)
職安から、再就職を希望しないと失業手当は出ませんと言われました、それは解っているのですが、
手続きをした後、
医師から療養が必要と言われていることを職安に話しても、解ってもらえず、何だか説明会などに出て、給付を受けるようなんですが、精神病はこんな扱いなんですか?
役所に相談に行ったほうが良いのですか?
うつ病で退職を余儀なくされ、先日職安に行きました(失業保険のため)
職安から、再就職を希望しないと失業手当は出ませんと言われました、それは解っているのですが、
手続きをした後、
医師から療養が必要と言われていることを職安に話しても、解ってもらえず、何だか説明会などに出て、給付を受けるようなんですが、精神病はこんな扱いなんですか?
役所に相談に行ったほうが良いのですか?
質問からの想像ですが、貴方が退職した理由は、自己都合ということになっていませんか?
うつ病で働けないと思うなら、自己判断で退職してくれ、という前職場との合意で辞めているという感じではないでしょうか。
最初から、離職理由として(自己都合であっても)傷病による労務困難であると、自分で判断した、ということでも、ハローワークの対応は違うと思います。
ハローワークとしては、自己都合で退職し、雇用保険の手続きに来た人、として対応をしているもので、そこで貴方が窓口で「いや、いま、病気なんで働けないんですけど」と言っても、それは「再就職を希望しないと失業手当は出ません。説明会を出て手続きが必要です」としか、答えようがありません。
貴方の選択としては、①「病気のことは大丈夫。手続きします」②「そのうち病気が治るのを待ってから手続きします」③「病気のため、直ぐには就職活動ができないので、受給期間延長の手続きをしたい」のいずれかです。
貴方が、雇用保険の手続きをしたいということと、今は働けないということを、同時に要求するから、ハローワークと話が噛み合わないのだと思います。
改めて、「今は、病気療養が必要で、働ける状況ではありませんから、直ぐに雇用保険のて続きができないので、どうしたらよいでしょうか。受給期間延長ということを聞きましたが」と、窓口に行って話してみたらどうでしょうか。
うつ病で働けないと思うなら、自己判断で退職してくれ、という前職場との合意で辞めているという感じではないでしょうか。
最初から、離職理由として(自己都合であっても)傷病による労務困難であると、自分で判断した、ということでも、ハローワークの対応は違うと思います。
ハローワークとしては、自己都合で退職し、雇用保険の手続きに来た人、として対応をしているもので、そこで貴方が窓口で「いや、いま、病気なんで働けないんですけど」と言っても、それは「再就職を希望しないと失業手当は出ません。説明会を出て手続きが必要です」としか、答えようがありません。
貴方の選択としては、①「病気のことは大丈夫。手続きします」②「そのうち病気が治るのを待ってから手続きします」③「病気のため、直ぐには就職活動ができないので、受給期間延長の手続きをしたい」のいずれかです。
貴方が、雇用保険の手続きをしたいということと、今は働けないということを、同時に要求するから、ハローワークと話が噛み合わないのだと思います。
改めて、「今は、病気療養が必要で、働ける状況ではありませんから、直ぐに雇用保険のて続きができないので、どうしたらよいでしょうか。受給期間延長ということを聞きましたが」と、窓口に行って話してみたらどうでしょうか。
失業保険をもらう間、主人の扶養に入ろうと思います。私は、日額が3585円です。日額3612円×360日=130万以内なので、入れると思ったら、主人の健康組合は、3562円×365日=130万との事で、入れないとの事でした。
会社によって、計算方法が違うのでしょうか?国で決まった金額ではないのでしょうか?教えてください。
会社によって、計算方法が違うのでしょうか?国で決まった金額ではないのでしょうか?教えてください。
主人の健康組合については、年収130万円を超えそうとの判断だと思います。超えてからの二度手間はしたくない。
退職日がわかりませんが、1月~4月分の給料は? (年収に入ります。)
日額は3585円となっていますが、それは失業手当ですか。
失業手当は、賃金日額の80%以下です。(年収に入ります。)
年齢、勤続等がわからないので失業手当をもらうに期間がわかりませんが!
失業保険をもらう間だけ主人の扶養に入って、すぐに働く様であれば、収入が見込めます。
正確な数字で主人の健康組合へ問い合わせした方がよいでしょう。
退職日がわかりませんが、1月~4月分の給料は? (年収に入ります。)
日額は3585円となっていますが、それは失業手当ですか。
失業手当は、賃金日額の80%以下です。(年収に入ります。)
年齢、勤続等がわからないので失業手当をもらうに期間がわかりませんが!
失業保険をもらう間だけ主人の扶養に入って、すぐに働く様であれば、収入が見込めます。
正確な数字で主人の健康組合へ問い合わせした方がよいでしょう。
失業保険・出産一時金・・・
パートで雇用保険加入している人が子供が出来ちゃった場合、失業手当、出産一時金はどうなるのでしょうか?
現状・・・パートで働いていて子供が出来ちゃった→いつから失業保険が受給できる条件になるのか?
出産一時金はもらえるのか?もらえるとすれば、何カ月まで働けばもらえるのか・・・
毎月手取りのパート代が10万未満・・・失業保険はいくらくらいもらえるのか?
雇用保険加入期間は14カ月くらい 以上
このような状態での 失業保険賃金、受給できる条件、出産一時金のもらえる条件など
わかる方、教えてください。お願いします
パートで雇用保険加入している人が子供が出来ちゃった場合、失業手当、出産一時金はどうなるのでしょうか?
現状・・・パートで働いていて子供が出来ちゃった→いつから失業保険が受給できる条件になるのか?
出産一時金はもらえるのか?もらえるとすれば、何カ月まで働けばもらえるのか・・・
毎月手取りのパート代が10万未満・・・失業保険はいくらくらいもらえるのか?
雇用保険加入期間は14カ月くらい 以上
このような状態での 失業保険賃金、受給できる条件、出産一時金のもらえる条件など
わかる方、教えてください。お願いします
雇用保険のみで、健康保険に入っていないのですよね。
現在、健康保険はどうしていますか。だれかの扶養家族になっているのなら、そちらの健康保険から、本人が国民健康保険に入っているのなら、国民健康保険から出産育児一時金が出ます。
俗に「失業手当」などと呼ばれますが、本当は、失業している人にではなく、仕事を探している人に給付される保険です。
退職して、新たな仕事を探すなら対象になります。また妊娠のために、当分は仕事を探さないというのなら、出産による延長申請があります。「延長」といっても、受け取れる期間が延長されるのではなく、受け取る時期を、出産後にずらす手続きです。
金額は、この半年の給料を基準にして計算しますが、日額2500円程度ではないでしょうか。自己都合なら90日の給付です。
現在、健康保険はどうしていますか。だれかの扶養家族になっているのなら、そちらの健康保険から、本人が国民健康保険に入っているのなら、国民健康保険から出産育児一時金が出ます。
俗に「失業手当」などと呼ばれますが、本当は、失業している人にではなく、仕事を探している人に給付される保険です。
退職して、新たな仕事を探すなら対象になります。また妊娠のために、当分は仕事を探さないというのなら、出産による延長申請があります。「延長」といっても、受け取れる期間が延長されるのではなく、受け取る時期を、出産後にずらす手続きです。
金額は、この半年の給料を基準にして計算しますが、日額2500円程度ではないでしょうか。自己都合なら90日の給付です。
失業保険を新会社より休みを貰えず受けて取れませんでした。会社に支払い義務はありますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
約10年勤めた会社を自主退社し、次の就職先も決まり、失業保険の説明会?などにも参加しました。が、受け取り期間中に休みを貰えず、結局失業保険をもらえませんでした。
電話で連絡すると、もうもらえません。といわれましたが、会社へ請求はできますか?
補足質問について下記します。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
********************************************
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
自己都合の場合には、待機期間7日+給付制限3ヶ月=というのがあり、起算日は離職票(求人申込)を職安に提出した日になります。離職票の提出が退職してから1ヵ月後になれば、その日から起算します。そうすると4ヶ月になりますので、ご質問の4ヶ月は何も給付されないことになります。これでご理解いただけましたでしょうか?
ちなみに、会社都合の場合は給付制限3ヶ月はありません。
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いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にある場合に受け取れるので、あなたは該当しません。会社に請求しても法律の決まりなのでもらえません。
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日~360日の間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた受給資格者(特定受給資格者といいます。)については一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
※公共職業訓練等を受講する場合
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。
●受給要件
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。
(1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
(2) 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可。
再就職手当の期限切れに関して。(長文)
会社を退職し失業保険の受給登録をしてましたが、8/1付で個人事業主として学生の頃にやっていた建築業で開業をしました。
仕事は8/5からでしたので
8/2にハローワークへ行き、早期就職手当の申請をしました。
その際に申請書をもらい一ヶ月以内に提出と説明してもらいました。
仕事がかなり大変で忙しく申請書の提出を忘れており9/6に郵送しました。
ネットで調べた所原則として期限を過ぎれば却下されることを知りすごく間抜けなことをしてしまったと情けなく思っています。
ただ、やむをえない事情があった場合は最大7日間の延長が可能という措置があるということがネットで書いていました。
同じ経験をされたかたがもしいましたらアドバイスもらえないでしょうか!
よろしくお願いします。
会社を退職し失業保険の受給登録をしてましたが、8/1付で個人事業主として学生の頃にやっていた建築業で開業をしました。
仕事は8/5からでしたので
8/2にハローワークへ行き、早期就職手当の申請をしました。
その際に申請書をもらい一ヶ月以内に提出と説明してもらいました。
仕事がかなり大変で忙しく申請書の提出を忘れており9/6に郵送しました。
ネットで調べた所原則として期限を過ぎれば却下されることを知りすごく間抜けなことをしてしまったと情けなく思っています。
ただ、やむをえない事情があった場合は最大7日間の延長が可能という措置があるということがネットで書いていました。
同じ経験をされたかたがもしいましたらアドバイスもらえないでしょうか!
よろしくお願いします。
個人事業を開業するということが再就職になるのかというか、再就職手当の該当になるのか。
その辺をもう一度ハローワークに確認した方がいいと思いますよ。
その辺をもう一度ハローワークに確認した方がいいと思いますよ。
失業保険 VS 国民年金・国民保険 VS 扶養
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。
現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。
しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。
失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる
と説明を受けました。
国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。
ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。
旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・
できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
先日会社を退職しました。
現在妊娠中ですが、会社が「自己都合」と処理してくれました。
現在、今年度中の所得の合計が130万円未満で、会社からも「扶養にははいれない」といわれ何の疑いも無く、今日、市役所に国民保険・国民年金の手続きをしにいきました。
しかし、この国民保険・国民年金は、特に所得の130万円は関係なく、失業保険の有無で、旦那の扶養に入れるかどうかが決まるようです。
失業保険をもらう予定なら、国民保険・国民年金は払わないといけない
失業保険を貰わない予定なら、国民保険・国民年金は払わなくてよくて、旦那の扶養にも入れる
と説明を受けました。
国民年金・国民保険の保険料は月々合計で2万5千円ほど。
失業保険は・・・いくらもらえるのかわからないし。
ちなみに、会社には、3年間つとめ、給与の平均は総支給額で20万円ほど、今年の6月からパートに切り替え、月々の給与は5万から10万ほど。
旦那の扶養に入ったほうが特なのか、失業保険を貰ったほうが特なのか・・・
できるだけ支払いは抑えておきたいのですが・・・
1.ご主人の加入している健康保険が健保組合、共済組合の場合
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。
扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。
2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。
扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。
しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
失業給付の金額に関わらず、求職の申し込みをしただけで扶養に入れないことが多いです。
求職の申し込みをしていなくても、過去の収入を問われることがあり扶養に入れないことが多いです。収入要件は年収130万円を超える場合です。
自己都合退職で失業給付の給付制限期間も扶養に入ることができません。
扶養に入れない場合は任意継続被保険者か国民健康保険に加入し、国民年金にも加入します。
2.ご主人の加入している健康保険が政府管掌健康保険(10月1日より「協会けんぽ」)の場合
失業給付の基本手当日額が3,611円(130万円÷360日)を超えていれば扶養には入れませんが、超えていなければ過去の収入に関わらず扶養に入れます。また、仮に超えていたとしても、給付制限期間は扶養に入れます。
扶養に入れない場合は前記と同様です。政府管掌健康保険の場合は扶養に入れる場合が多いですし、もし、要件を満たしていれば遡って扶養にはいることも可能です。ご確認ください。
しかし、「自己都合」と処理してくれましたとありますが、自己都合退職は給付制限がありますから有利ではありません。退職前に1日でも産前休業を取得していれば退職後も期間満了まで産前産後の出産手当金が受けられるのにもう退職されたのですか?もったいないと思いますが要件を満たしていなかったのでしょうか。
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