自営すると失業保険がもらえなくなるらしいですが職業訓練で起業コースを受けるのはいいのですか?もしいいなら嘘はつきたくないのでコース終了後に起業する予定ですと面接とハローワークで言っても問題ないですか?
面接というのは職業訓練入学の面接です。
職業訓練に起業コースなんてあるの?
そんな設定があるなら、起業する人を対象にしたコースなんでしょ?
こんな所で確認するよりは、ハローワークで確認するのが確実だと思うけどね。


>自営すると失業保険がもらえなくなるらしい
もらえるケースもございます。


<補足>
例えば、再就職手当
一般には、会社に再就職(雇われる側の労働者)した方が、給付残日数等の他の要件を満たした際に貰える給付です。
そう思っている人は多く、その認識で間違いはありません。

しかし、この給付は、自営業者、会社を起業した場合にも出ることがあります。
もちろん、要件は他にもありますので、他の要件の満たすことが必要になってきます。

私の記憶違いでなければ、就職手当も出たはずです。


職業訓練に起業コースがあることは知りませんでしたが、
ハローワークが就職活動の1つとして認めてくれるセミナーには、
起業のためのセミナーが存在しています。
(不定期開催だと思いますのでハローワークで確認を)

ぶっちゃけ、会社に再就職をしなくても、独立してお金を稼いで安定した生活が送ってくれるのであれば、
それでいいんです。

運が良ければ、この先、労働者を雇ってくれる状況になれば、それでまた新たな働き口が出来たことになり、
失業者が減ってくれるんです。
国(行政)にすれば、悪い話ではありませんよね?

失業者が自営業者になる、起業することも1つの方法であり、雇用保険では給付を行わないとするような措置は行っておりません。

基本手当の手続きをした際に「受給者のしおり」を貰うと思うのですが・・・・
そこにもちゃんと受給できる事が記載されています。

※最新版は見てはいませんが、数年前には書いてありましたし、実際に受給(合法です)した人も知ってます。



ただ、自営業者や、会社の役員等は、労働者ではないために雇用保険に加入することは出来ません。
従って、給付を受けることも基本的にはありませんので、そこはご注意ください。
失業保険の認定日と、その後の受給に関する質問です。
友人のことなので詳細は分かりませんが、離職後ハローワークへ行き、認定日等の説明を受けたそうなのですが、
その後、海外へ行かなければいけないことになり、ハローワークへその旨何も伝えずに渡航してしまいました。
海外へ行っている間に離職票は届いているはずだとのことなのですが、六月初め頃に戻ってくる予定とのことです。
また、ハローワークへ行ったのは4月上旬だと言っていました。

このような場合、ハローワークへ何の申告もせずに、初回の認定日を無断欠席したことになると思うのですが、
その後の受給にはどのように影響するのでしょうか?個人の事由なので認定してもらうことは不可能なことは
他の情報で調べたのですが、帰国した際、その後の受給等はどのようになるのでしょうか?
また、ハローワークへはどのように申告すればいいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、分かりやすく教えていただけたらと思います。
友人が申告せずに海外へ行ったことがそもそも私自身信じられませんが、大事な友人ですし、向こうでとても
心配で楽しめないようなので、回答をよろしくお願い致します。
通常は離職票をハローワークに提出すると「雇用保険受給資格者のしおり」を渡されると同時に説明会の日時が案内され、説明会の時に「雇用保険受給資格者票」が発行されます。

それが発行されてから認定日を迎える事になるのですが、書かれている内容からですとまだ離職票をハローワークに出していないのですよね?

また認定日が決まっている場合は「失業認定申告書」というA4サイズの用紙が渡され、その用紙の左下に認定日が記載されています。

まずはご友人に「離職票」をハローワークに提出したかどうか、「雇用保険受給資格者のしおり」と「雇用保険受給資格者票」「失業認定申告書」を持っているかどうかを確認してください。
しおりも受け取っていないとなれば、まだ失業の手続きが済んでいない事になります。
※しおりは全国共通だと思うのですが、東京の場合は水色の表紙のA5サイズ60Pくらいの物でした。
就業手当 再就職手当等についてお願いします…初めて失業保険の手続きにいきました。その時貰ったしおりを見てますがよく分からず是非お知恵を貸して頂きたくて質問します。
失業保険申請日…8月25日 初回認定が9月22日です。(私の場合諸事情により給付日数が62日です)この条件をふまえて 例えば一回目の認定前に最就職(雇用保険なしのパート)すると失業手当はもちろんその他の再就職手当てや就業手当は頂けないのでしょうか?もし何も頂けない場合一年以内に雇用保険に加入すればその62日分の給付は次に改めて加算できますか?
是非お答え願います
認定日というのは、前日まで無職の状態であったかどうかを確認しているだけです。


所定給付日数が62日というのがよくわかりませんが、給付制限期間はないということですね。
自己都合退職で3ヶ月の給付制限期間があると、給付制限期間中1ヶ月目は、原則ハローワークの紹介によるという制限があります。

それなら、8月25日の求職の申し込み(離職の手続き)前に内定を貰っていると再就職手当はもらえません。

また待期期間中(7日間の待期期間中)に入社日があるともらえません。
待期期間中に内定日があってもよく、入社日があるとそれば就業状態とみなされます。

面接日がいつにあろうと関係ありません。

ちなみに、再就職手当の前3年以内の就職により、「再就職手当」「早期再就職支度金」「常用就職支度手当」を受けていれば支給要件には該当しません。


再就職手当の要件は、所定給付日数が45日以上かつ1/3以上残っていることと、

①待期がおわっていること
②受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待期満了後1ヶ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で働いたものであること。
③原則として雇用保険の被保険者となっていること
④1年を超えて勤務することが確実であること(生命保険の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期間を定められている場合、又は派遣就業で1年以下の雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合は、この要件にがいとうしません)
⑤離職前の事業主(資本、資金等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主を含む)に雇用されたものでないこと。
⑥雇用保険の手続きのために、最初にハローワークへ手続きに来られた日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものでないこと。
⑦再就職日の前3年以内の就職により次の手当を受けたことがないこと
再就職手当、早期再就職支援金、常用就職支度金、常用就職支度手当
⑧就職をした後、すぐに離職したものでないこと

が必要です。
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