失業保険の給付ついて、質問です。
昨年9月15日より今年の3月末まで派遣で働きました。3月末までとなった理由は派遣先の会社都合です。
今年の3月31日の法改正により、受給資格の日数が6か月以上あることととありますが私の場合、該当しますか?
10,11,12,1,2,3月で半年ですよね?9月頭から勤務すれば半年だったのにと勘違いしておりました。月曜日にハローワークで問い合わせしますが、気になってしまってます。教えてください。
昨年9月15日より今年の3月末まで派遣で働きました。3月末までとなった理由は派遣先の会社都合です。
今年の3月31日の法改正により、受給資格の日数が6か月以上あることととありますが私の場合、該当しますか?
10,11,12,1,2,3月で半年ですよね?9月頭から勤務すれば半年だったのにと勘違いしておりました。月曜日にハローワークで問い合わせしますが、気になってしまってます。教えてください。
質問者様の場合ですと、恐らく特定受給資格者に該当と思われるので、離職日前の1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
従いまして、質問者様の場合10~3月の期間で条件を満たしていると思われますので、大丈夫かとおもいますよ。
ちなみに賃金支払基礎日数ですが
完全月給制(休んでも給与が変わらない)→在籍した期間(1/1~31なら31日間)
日給月給制や時給制→出勤した日数
で算出します
従いまして、質問者様の場合10~3月の期間で条件を満たしていると思われますので、大丈夫かとおもいますよ。
ちなみに賃金支払基礎日数ですが
完全月給制(休んでも給与が変わらない)→在籍した期間(1/1~31なら31日間)
日給月給制や時給制→出勤した日数
で算出します
2007年の4月から働き始めて雇用保険にも加入しております。アルバイトです。つい先日、会社の方から解雇宣告がでました(会社の業績の悪化の為)今年2月いっぱいまでの事です。入社の際に有給が取れるかわからな
と言われ今まできましたが、まさか・・・解雇宣告?されるとは・・・
もう6ヶ月以上勤務しましたので、有給はとれますでしょうか?9~5で7時間勤務です土日祝は休みです。
それと、雇用保険に加入しておりますので
失業保険は貰えますでしょうか?確か去年の10月位に、雇用保険法?が変わったのでしたよね・・・
12ヶ月以上雇用保険を払わないとダメみたいな・・・
でも解雇は大丈夫ですよね?6ヶ月以上であれば
どうかご助言宜しくお願い申し上げます。
と言われ今まできましたが、まさか・・・解雇宣告?されるとは・・・
もう6ヶ月以上勤務しましたので、有給はとれますでしょうか?9~5で7時間勤務です土日祝は休みです。
それと、雇用保険に加入しておりますので
失業保険は貰えますでしょうか?確か去年の10月位に、雇用保険法?が変わったのでしたよね・・・
12ヶ月以上雇用保険を払わないとダメみたいな・・・
でも解雇は大丈夫ですよね?6ヶ月以上であれば
どうかご助言宜しくお願い申し上げます。
失業給付の対象になります。
自己都合退職で退職すると待機期間が発生するので給付までに時間が掛かるのですが
特定求職者に分類にもなりますので待機期間無しで失業給付が受給できます。
有給については変な話ですが会社に確認した方が良いですかね・・・・。
権利と言えば権利なんですが事業主に有給の話をしたら目の色を
変えて怒られたなんて話を良く聞きます。
恐らく有給を使って転職活動をしたいという希望なのかもしれませんが
一応上司に相談される事をおすすめします。
有給休暇は労働者に与えられた権利ですから行使するのは構わないのですが
その権利に対してNOと言ってくる事業主は沢山いらっしゃいます。
そうなると労働基準監督署に訴えるなど非常に面倒な話にもなる可能性がある事
だけは頭の片隅に入れておいた方が宜しいかと思います。
自己都合退職で退職すると待機期間が発生するので給付までに時間が掛かるのですが
特定求職者に分類にもなりますので待機期間無しで失業給付が受給できます。
有給については変な話ですが会社に確認した方が良いですかね・・・・。
権利と言えば権利なんですが事業主に有給の話をしたら目の色を
変えて怒られたなんて話を良く聞きます。
恐らく有給を使って転職活動をしたいという希望なのかもしれませんが
一応上司に相談される事をおすすめします。
有給休暇は労働者に与えられた権利ですから行使するのは構わないのですが
その権利に対してNOと言ってくる事業主は沢山いらっしゃいます。
そうなると労働基準監督署に訴えるなど非常に面倒な話にもなる可能性がある事
だけは頭の片隅に入れておいた方が宜しいかと思います。
失業保険について
今パートで働いていますが、来月で雇用期限が切れてしまいます。
そこで失業保険についてお聞きしたいです。
今やっている仕事は緊急雇用創出という政策によるもので、これはもともと半年の期限付きの雇用です。なので雇用保険に入っていた期間は6ヶ月ですが、退職理由は自己都合ではありません。
現在、司書の資格を取るために通信教育で勉強中です。資格が取れたら司書の職を探したいので、失業後すぐに次の仕事に就きたいとは思っていなくて、資格が取れるまでの間のつなぎとして失業保険を受給したいです。
このような状況のとき、失業保険を受けられますか?
受給にはいろいろ条件があるようなので、よく分からなくて困っています。
今パートで働いていますが、来月で雇用期限が切れてしまいます。
そこで失業保険についてお聞きしたいです。
今やっている仕事は緊急雇用創出という政策によるもので、これはもともと半年の期限付きの雇用です。なので雇用保険に入っていた期間は6ヶ月ですが、退職理由は自己都合ではありません。
現在、司書の資格を取るために通信教育で勉強中です。資格が取れたら司書の職を探したいので、失業後すぐに次の仕事に就きたいとは思っていなくて、資格が取れるまでの間のつなぎとして失業保険を受給したいです。
このような状況のとき、失業保険を受けられますか?
受給にはいろいろ条件があるようなので、よく分からなくて困っています。
失業給付はすぐに就業可能な方の再就職を支援するためのものですので、「資格を取得するまでのつなぎ」では受給できません。
ハローワークからの紹介は正当な理由がない限り断れませんし、ハローワークの紹介で応募し、採用となった職に就くことを拒否することも原則的にできません。
受給をするのには、規定された回数分の求職活動実績が必要なので、それもこなさなければ失業認定されません。
通信教育をしながら、求職活動もしつつ、と言う形でしか道はないです。あるいは、離職日の翌日から1年間は受給資格があるので、勉強に一定のめどがつくまでは受給申請をしないまま自力でしのいで、その時点で受給申請するとか。
ただし、特定受給資格者に相当する場合は、被保険者期間と離職時の年齢により有夫日数の加算があり得ますので、変に延ばすと受給期間の終わりまでに、給付日数分をすべて受け取れなくなる可能性もあります。
特定受給資格者の給付日数については、ハローワークのHPで確認できるので、確認してからどうするか決めてください。
ハローワークからの紹介は正当な理由がない限り断れませんし、ハローワークの紹介で応募し、採用となった職に就くことを拒否することも原則的にできません。
受給をするのには、規定された回数分の求職活動実績が必要なので、それもこなさなければ失業認定されません。
通信教育をしながら、求職活動もしつつ、と言う形でしか道はないです。あるいは、離職日の翌日から1年間は受給資格があるので、勉強に一定のめどがつくまでは受給申請をしないまま自力でしのいで、その時点で受給申請するとか。
ただし、特定受給資格者に相当する場合は、被保険者期間と離職時の年齢により有夫日数の加算があり得ますので、変に延ばすと受給期間の終わりまでに、給付日数分をすべて受け取れなくなる可能性もあります。
特定受給資格者の給付日数については、ハローワークのHPで確認できるので、確認してからどうするか決めてください。
自己都合で退職した社員が会社都合に変更して欲しいと申し出てきた
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
3ヶ月間の試用期間ということを前提に採用した社員が、勤務態度が悪く(ほぼ毎日居眠りをしている)、
入社2ヶ月目にどうするつもりなのか聞いた上、頑張るというので様子を見ていたが、変化がなく、
3ヶ月を経過した時に、同意の上、退職してもらうことになった。
退社を進めたのは会社だが、退職するに十分な理由(居眠り、早退、欠勤多々)があるため、
自己都合による退職として、退社後、雇用保険の喪失手続き、離職票の発行等を行った。
しかしその後、退職した元社員がハローワークに行くと、雇用期間が短く、失業保険の給付資格がないと言われ、
自己都合を会社都合に変更して欲しいと申し出て来た。
(前職も7ヶ月ほどで退職していて、合算しても12ヶ月に満たないため)
確かにかわいそうなので、会社的に不都合がないのであれば変更に応じてあげたいと思うが、
一度、会社都合として提出した書類を、自己都合に変更することで、会社にデメリットはないのか?
給付金詐取であげられている事件も聞くため、この場合も給付金受給を目的にした変更と見られれば、
会社も、元社員も、罰則を受けるのではないか?と心配しています。
元社員としては、今後の不安もあるため、会社都合に変更して欲しいと強く要望しています。
また本人としては、あくまでも本来は会社から退職を迫られたため、会社都合だと認識しているようです。
今から(退社から2週間ほど経過)変更手続きをしてもいいものでしょうか?
どうするのが一番いいのでしょうか?
また、その場合に必要となる書類はどんなものがあるかも教えてください。
会社都合にした場合のデメリットは、主に雇用保険関係の助成金を6ヶ月申請できなくなるくらいです。
本来であれば、退職を勧めたのであれば、会社都合とせざるをえないでしょう。
でも、既に届出済みなわけですし、今更それを、会社から申し出ると、従業員に指摘されて修正した事になるため、監督署は何故理由が変わったのかを確認してきます。
会社が勧めておいて自己都合にしたとなれば、会社が虚偽の申し立てをしたことになり、その時は口頭の注意程度で済むかもしれませんが、要注意企業としてマークされる可能性があります。
それに、従業員に言われてあっさり翻したとなると、節操の無い会社、最初から自覚してやってた確信犯の会社みたいなイメージも持たれかねません
なので、ここは、自己都合のままにしておき、当人が職安に会社都合なんだぁぁぁぁぁ!!!!と訴え出た時に、事情を説明し、監督署の話しも聞いた上で、見解の相違だったけど指導を受けて修正したという形にする方が、監督署の心証も悪く無いですし、会社にとっては無難なように思います。
その時、最初は本人も、自分に問題有ると自覚し、、自己都合での退職で同意していたが、失業給付資格が無いと言われたため、会社都合だったと言いだしたという事も、申し出た方が良いでしょう。
その社員の気持ちもわかりますが、会社がそのために、解雇した会社というレッテルを貼られるデメリットを負う必要は無いと、私は考えます。
本来であれば、退職を勧めたのであれば、会社都合とせざるをえないでしょう。
でも、既に届出済みなわけですし、今更それを、会社から申し出ると、従業員に指摘されて修正した事になるため、監督署は何故理由が変わったのかを確認してきます。
会社が勧めておいて自己都合にしたとなれば、会社が虚偽の申し立てをしたことになり、その時は口頭の注意程度で済むかもしれませんが、要注意企業としてマークされる可能性があります。
それに、従業員に言われてあっさり翻したとなると、節操の無い会社、最初から自覚してやってた確信犯の会社みたいなイメージも持たれかねません
なので、ここは、自己都合のままにしておき、当人が職安に会社都合なんだぁぁぁぁぁ!!!!と訴え出た時に、事情を説明し、監督署の話しも聞いた上で、見解の相違だったけど指導を受けて修正したという形にする方が、監督署の心証も悪く無いですし、会社にとっては無難なように思います。
その時、最初は本人も、自分に問題有ると自覚し、、自己都合での退職で同意していたが、失業給付資格が無いと言われたため、会社都合だったと言いだしたという事も、申し出た方が良いでしょう。
その社員の気持ちもわかりますが、会社がそのために、解雇した会社というレッテルを貼られるデメリットを負う必要は無いと、私は考えます。
事務所の閉鎖により、派遣先を解雇。有給を消化したのですが、失業保険の申請について教えて下さい。
勉強不足で申し訳ございませんが、どなたか教えて頂ければうれしいです。
先日10月13日で約3年勤めた派遣先(営業所)が閉鎖になりました。雇用保険には加入しておりました。閉鎖の告知は9月の頭にされました。
私は有給休暇が13日あったので、こちらを使いたい旨を派遣会社に伝えましたら、
派遣先との契約を10月31日付けまでにして10月14日?31日の13日間は有給休暇に当てても良いということになりました。
10月の末近くになってから、派遣会社から何件かお仕事を紹介されましたが、どこも前職場ほどの条件のところはありません。全く同じ条件を・・・と望んでる訳ではないのですが、妥協すらもできない条件のものばかりです。他の派遣先にも登録してみましたが、まだ紹介はありません。
このまま条件に合う仕事が見つからないことを考えて、失業保険を頂くことも考えています。
派遣の場合は、契約終了日から1ヶ月たたないと離職表を出してもらえないということですが、こういったケースの場合、終了日を10月31日と考えて1ヶ月後に離職表が発行となり、ハローワークに認定してもらう事になるのでしょうか?それとも実際の終了日(10月13日)から考えてもらえるのでしょうか?そして、派遣会社から紹介されたお仕事を断ってしまっていますので、自己都合となってしまうのでしょうか?
またこういったケースの場合、こういう風にしといたほうがいいよ、、というようなことがあれば教えていただけましたら幸いです。
つたない説明&質問ばかりですいません、お知恵をお貸し下さい、、、。
勉強不足で申し訳ございませんが、どなたか教えて頂ければうれしいです。
先日10月13日で約3年勤めた派遣先(営業所)が閉鎖になりました。雇用保険には加入しておりました。閉鎖の告知は9月の頭にされました。
私は有給休暇が13日あったので、こちらを使いたい旨を派遣会社に伝えましたら、
派遣先との契約を10月31日付けまでにして10月14日?31日の13日間は有給休暇に当てても良いということになりました。
10月の末近くになってから、派遣会社から何件かお仕事を紹介されましたが、どこも前職場ほどの条件のところはありません。全く同じ条件を・・・と望んでる訳ではないのですが、妥協すらもできない条件のものばかりです。他の派遣先にも登録してみましたが、まだ紹介はありません。
このまま条件に合う仕事が見つからないことを考えて、失業保険を頂くことも考えています。
派遣の場合は、契約終了日から1ヶ月たたないと離職表を出してもらえないということですが、こういったケースの場合、終了日を10月31日と考えて1ヶ月後に離職表が発行となり、ハローワークに認定してもらう事になるのでしょうか?それとも実際の終了日(10月13日)から考えてもらえるのでしょうか?そして、派遣会社から紹介されたお仕事を断ってしまっていますので、自己都合となってしまうのでしょうか?
またこういったケースの場合、こういう風にしといたほうがいいよ、、というようなことがあれば教えていただけましたら幸いです。
つたない説明&質問ばかりですいません、お知恵をお貸し下さい、、、。
私も以前派遣会社で働いていたことがあります。まずその派遣会社の管理者か所長に電話して失業証明書を送ってもらってください。事業主の都合で解雇ですので、失業証明書を職業安定所に提出して、受給資格決定してから7日間待機すれば受給できますよ。他の派遣会社は関係ありません。自己都合ではありません。 職業安定所に直接聞いてみてもいいと思いますよ。 紹介を断ったら自己都合になります。
失業手当と有給について
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
現在、1か月+2か月+3か月という変な更新で派遣をしております。
最初の1か月は社会保険ではなく、2か月目から社会保険に入りました。
上記のような変則的な契約更新でも6ヶ月間、失業保険?を払えば、失業手当は貰えますか?
また、6カ月働いた場合、有給が発生するのですが、6か月で契約を切られた場合は
有給はなくなりますか?
失業保険は、受給資格があります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
雇用保険に加入してなきゃ、資格はないです。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
契約更改でも、引き続きで、空白がなければ、12か月で資格が与えられます。
有給休暇も、契約した所定出勤数の80%以上の出勤率をクリアしてれば付与されますが、空白ができれば、最初からカウントのし直しになります。
6か月過ぎでも、丁度6ヶ月目でも、在籍してなきゃ、休暇が発生する根拠がなくなります。
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