「雇用保険受給資格者証」について、

12月15日付けで会社都合で退職した者です
会社都合で退職しましたが、今現在同じ会社で
引き継ぎを兼ねたパートとして勤務しています
(週37.5時間・日給)
パートとしての勤務は4月ごろまでと予定していて
それ以降は失業保険をもらう予定です(240日)


先日、区役所に行き国民健康保険の手続きを行ったのですが
会社都合での退職なので「雇用保険受給資格者証」があれば
国民健康保険を減額できると言われました。

ハローワークにはまだ行ってないので持ってない事を伝えると
持っていないので満額払ってもらうが、後日持ってきてもらえば
減額する と、言われました。

で、昨日区役所へ国民健康保険の発行受け取りに行った際
1・2・3月分の保険料振込用用紙を受け取りました。
この、1・2・3月分は満額の保険料なので4月にハローワークへ行き
「雇用保険受給資格者証」を取得したら、1・2・3月分は減額され
4月の時点では支払い済みなので返却されるのか?を聞くと
受付の方は「わからない」と言われました。

*会社都合の退職後、短期のパート中で失業保険を今すぐ
受給するつもりはないのですが「雇用保険受給資格者証」は
ハローワークへ行けば発行してもらえるのでしょうか?

*4月に「雇用保険受給資格者証」を取得した場合1・2・3月分は
減額され返却されるのでしょうか?

お分かりになる方がいらっしゃいましたらお願いします
雇用保険受給資格者証とは、ハローワークで雇用保険、失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。この書類は失業保険の認定日には必ず必要になりますので、大切に保管してください。
雇用保険受給資格者証は、ほとんどの部分は受け取った時点で印刷されておりますので、残りの「住所又は居所」(表側)、「支給番号」「氏名」(裏側)のみを記入し、写真を貼り付けてください。



会社をやむを得ず退職した方(下記該当者)
■会社の倒産や会社都合により解雇された方
■残業過多などの正当な理由で自己都合退職された方
■平成22年3月31日以降に退職された方

【保険料の減額方法】
前年の給与所得を30/100として保険料を計算します。
例えば前年の所得が300万円の方であれば、90万円として計算します。つまり所得割額については7割軽減されることになります。
※均等・世帯・資産割額については減額されません。

【手続き方法】
以下のものを持って役場で手続きします。
■雇用保険受給資格者証
(職安で失業保険の手続きをするともらえる証明書です)

■有効期間・・平成22年3月31日~(暫定期間)

保険料の計算方法は各市区町村によって異なるため、この制度を利用することでどれだけ保険料が減額されるかは一概にはいえませんが、厚労相の発表ではほとんどの方が半額、若しくはそれ以下になるとのこと。
会社を退職した場合は、国保か任意継続のどちらかを選択できますが、この制度に該当する方についてはおそらく国保を選択された方が賢明でしょう。但し暫定的ではありますが減額には有効期間がありますので、そのあたりも視野に入れて判断してください(平成25年1月現在では継続中)。
派遣社員・結婚による退職で、失業保険を早めに貰いたいのですが…。

引越し先から、今の職場まで1時間半かかり、交通費も月4万かかるので、今の職場で働くのは無理だと思い退職します。
※交
通費は出ていませんので

この場合、結婚による退職で、特定受給者になるのでしょうか?
また、離職票は退職から2週間後に発行と言われましたが…早くもらえないものなんでしょうか?
なるべく早く失業保険を受け取りたいのです…
退職の理由が「結婚の為」ならば「自己都合」です。

結婚による移転の為に通勤が困難になったのであれば、元との差を客観的に証明出来る物を持ってハローワークで相談して下さい。

通勤困難・・・「特定理由離職者」に該当するか否かはハローワークの担当者の判断次第です。

離職票の発行、2週間ならば早い方かと思います。(1ヶ月位かかる会社も多々見受けられますので・・・)

質問者様が「○月●日迄にお願いします」と担当者にお願いするしかありません。(会社も手続きで時間がかかるのは事実ですので)
失業保険について質問です。
4年半会社に勤め自己都合退職しました。
直近6ヶ月における1ヶ月あたりの支給額は30万円ほどです。
3ヶ月間の待機期間を終え、第1回目の認定日を迎え説明を受け
た所、3万円弱の支給になるとの事でした。
自分で計算していたものとは大違いでしたが、次回以降も同様の金額になるのでしょうか?
簡単に言えば、認定日までの日数が少なかったのじゃないの?
給付日数が例えば90日で
15日分→28日分→28日分→19日分
こんなんじゃないのかな?
失業保険の給付なんですけど、支給の元になる金額って交通費込みなんですよね?
だったら同じ給料でも遠くから通勤してた人のほうが給付額は多くなるのでしょうか?
ん~~

たしかに、そのとおりですね。遠い方ほど、当然に通勤手当は高くなるので、おっしゃるのはもっともです。

本来、失業保険の基礎となる賃金は、離職日直前の6ヶ月の賃金となります。
ただ、実費弁証的賃金は該当にならないはずなのですが(たとえば、旅費や住宅手当など支給された額が、
すぐなくなるものなど)

通勤手当は、雇用保険上で「特別な賃金」と規定されおり、失業保険を算定するときの基礎と認めれているんです。

私、個人としても納得いかない部分ですネ。勤務地が遠いだけで、雇用保険の日額にも反映されるなんて…
失業保険について教えて下さい。
基本給×6÷180で計算すると、日額が8266円になりました。失業保険は日額×何日分が1ヶ月の給付金額になるのでしょうか?

これの50~80%と言うのはどうやって決められるのでしょうか??
私は今の会社で平成16年10~働いていて、7月いっぱいで退職予定です。年齢は33歳です。
無知でスミマセン・・・
まず、日額の計算について。 日額は過去6ヶ月の総賃金(ボーナス含まず。残業代や通勤費など諸手当は含みます)を総日数で割った額です(土日含む)。ただし、一日の基本手当日額の上限はあなたの年齢では、7030円です。基本手当支給は4週間に一度で×28日分となります。あなたの勤続年数と年齢なら貰える日数は90日間です。ただし、自己都合ならば 給付は3ヶ月(実質は4ヶ月)遅れます。
相談させてください。2年半、派遣で3ヵ月毎の更新で働いていて6月に派遣担当から次の更新が出来ないと告げられました。雇用保険は加入してました。
(派遣先の人件費削減との事)突然だった為、通常3ヶ月更新を1ヵ月更新で7月末まで働く事が出来ました。次の仕事は、派遣会社から1度紹介がありましたが、通勤に片道1時間半程掛かるという理由で断りました。条件の合う仕事があれば、また紹介して下さいと言いましたが、その後紹介はありません。離職票について聞いたところ、最後の給与支払いが終わってからとの事。最後の給与は8月末で、そのご離職票が届きましたが、離職票2の離職理由が「労働者から契約の更新又は延長を希望しない旨の申し出があった」4D、具体的事情に「自己都合(契約期間満了)」とありました。私は会社都合になると思っていたので、ショックでした。この場合、自己都合になってしまっても仕方ないのでしょうか?失業保険をいただきながら、就活しようと思っていたので困っています。
最近、同僚の離職票を作成した際、離職票には、事業主からの解雇事由などに同意するかという欄とサインと押印する欄がありました。質問者様はそこにサインしたり、押印したりされましたか?(もしかしたら、書式の新旧でどちらか最新かはわかりませんが、その欄があるのとないのと2種類うちの職場にはありました。。)

とにかく、あったとしてもなかったとしてもハローワークで、ご自分の気持ちを申し立てることだと思います。
ちなみに、私は、同僚のことを思い、上司に会社都合による解雇でOKしてもらって記載しましたが、ハロワで、契約満了に訂正されてしましました。しかし給付制限はなく、待機7日目で失業保険は給付されたようです。
おそらく、質問者様も大丈夫なのではないかと思いますが。。。

奥の手?は、職業訓練に申し込みすることですかね。。
職業訓練に合格して受講がはじまれば、給付制限(3ケ月待機)がある人でも、前倒しで失業保険が給付されます。

私自身も、派遣でCADオペレーターしていたとき、契約満了後、CAD以外の仕事はいやなのに、ほかの仕事をふってきて拒否ったら、自己都合だっていってきたので、『職業訓練の申し込み期限が明日なので、今日、派遣会社へ離職票とりにいくので用意してください。』といって離職票をもらってきて職訓うけたことがあります。

おそらく派遣会社には、契約満了後に次の仕事をあっせんする努力義務みたいなのを課せられているんじゃないかと思います。

ご自分は、更新を強く希望したが、更新されなかった。
新派遣は、交通費の支給はなく、(ありませんよね?)かつ片道1時間半もの通勤時間がかかるのでは、経済的にも体力的には就業は困難であると判断して、受け入れられなかった。

この2点をはっきり主張してください。
がんばって★

★追記★
3年以上引き続き雇用されていれば、派遣会社がなんといおうとも特定受給資格者(倒産や解雇と同じ扱い)で処理してもらえると思いますが、、、2年半っていうのが微妙ですね。。。

質問者様の場合、特定理由資格者として処理してもらえるかどうかになると思うんですが、、、

その要件は、下記①または②です。
①契約が期間満了し、その更新を希望したにもかかわらず合意にいたらなかった場合。
②正当な理由による自己都合退職した場合。

自己都合退職であるわけはないのですし、サインも捺印もしていないのであれば、更新を希望したのに合意にいたらなかった。が事実ですし、それで押してみるしかないように思います。

家庭との両立もごもっともだと思いますので、申したてされたら良いと思いますが、そもそも今の職場での就業を希望していたってことありきで、あとで打診されたことについては、①を満たしていれば関係ないことですから。

しかも、質問者様が②の正当な理由にあたるかは、新しく打診された職場が、片道1時間半で通勤補助がでるのであれば
・事業所の通勤困難な地への移転。
・鉄道・軌道、バスその他運輸機関の廃止または運行時間の変更などにあたるか、、、
正直、微妙だと思いますので、個人的には、②の議論に持ち込む余地なしのほうが良いようにも思います。

あと、、、いい加減なことは言えませんがー直雇のアルバイトで、はじめから1年限定契約ではたらいている友人も、普通に手続きして、給付制限なく失業保険もらって、失業保険きれるぎりぎりに職業訓練うけて、失業給付期間のばしてってことを最近3年の間に2回繰り返ししているんですよね。。。

派遣社員ってことで、直雇のアルバイトとそこまで違うのかなって、、、印象なんで、これで自己都合にされたら、おかしいとすら個人的には、思います。

余談になりますが、不況時は、派遣は(中間マージンがあるため)時給などが下げられてしまい不利とききました。
今後は正社員はもちろん、契約社員でもパートでも直雇用の求人をあたられたほうがこういう問題も少ないかもしれませんね。
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