失業保険を受給中の税金について…。
例えば、15万円もらえたとしたら手取りはいくらになりますか!?
あと国保に加入になると思いますが、いくらくらいになりますか!?
友人が私と同じく、会社
都合の解雇で特別国保で月5000円だったと聞きました。
そういう制度はあるのでしょうか!?
例えば、15万円もらえたとしたら手取りはいくらになりますか!?
あと国保に加入になると思いますが、いくらくらいになりますか!?
友人が私と同じく、会社
都合の解雇で特別国保で月5000円だったと聞きました。
そういう制度はあるのでしょうか!?
離職理由 11.12.21.22.23.31.32.33.34のコード番号に該当していれば、
半分の減額が出来ます。
月5,000円は、月収がパートかバイト 相当分に過ぎないですね。
半分の減額が出来ます。
月5,000円は、月収がパートかバイト 相当分に過ぎないですね。
今年の8月に病気を理由に退職をし、現在失業保険で生計を立てております。
先日会社より源泉徴収票が送られ、年収は250万円です。年末調整等の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
家族は妻と小学生2名がおり、本文にも書きましたが現在の収入は失業保険の月額15万円だけです。1月~8月の源泉徴収額は約250万円です。その場合の源泉徴収の方法とその他にこの手続きをした方が良いですよ的なものはありますか?
よろしくお願いいたします。
先日会社より源泉徴収票が送られ、年収は250万円です。年末調整等の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?
家族は妻と小学生2名がおり、本文にも書きましたが現在の収入は失業保険の月額15万円だけです。1月~8月の源泉徴収額は約250万円です。その場合の源泉徴収の方法とその他にこの手続きをした方が良いですよ的なものはありますか?
よろしくお願いいたします。
失業のまま年末を迎える人は年末調整はありません。来年3月15日までに確定申告をします。そこで確定申告の基礎数字資料が手元にないので概算ですが給料250万円の課税所得は175万円位(源泉徴収票に記されています)、失業保険60万円で合計所得235万円。控除されるもの社会保険料40万円(これも源泉徴収票に記されています)、基礎控除配偶者控除扶養控除160万円位で所得は35万円。ここから病気退職でしたら医療費控除(20万円以上の時)、生保損保控除、住宅ローン控除などがありますので所得はゼロに近いと思います。従って給料から引かれた所得税(これも源泉徴収票に記されています)は殆ど戻って来ると思います。詳しくは相談窓口聞いてください。
失業保険受給中のアルバイトなどによる不正取得はたれ込みがあれば内部調査を行い働いたとみられる会社など日報など資料提供を求めるのですか?
またその権限はどこまでありますか?
またその権限はどこまでありますか?
対象は関係すると思われる、関係機関(企業)および人物です。
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
根拠は、雇用保険法79条
立入検査)
第79条 行政庁は、この法律の施行のため必要があると
認めるときは、当該職員に、被保険者、受給資格者等
若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用
していた事業主の事業所又は労働保険事務組合
若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、
関係者に対して質問させ、又は帳簿書類(その作成又は
保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式
その他人の知覚によつては認識することができない
方式で作られる記録であつて、電子計算機による
情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は
保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。)
の検査をさせることができる。
また、従わない場合は
雇用保険法83条 罰則規定で
第83条 事業主が次の各号の
いずれかに該当するときは、
6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する
~中略~
5.第79条第1項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、
若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、
妨げ、若しくは忌避した場合
つまり、調査に拒否した場合は、懲役6ヶ月以下の罪に問われることがある
事を根拠として、調査、質問を行うこととなります。
つまり、下手な刑事事件調査よりも、調査内容が限定されている関係上
逆に言えば、その内容での調査であるなら、かなり強い権限を保有しています。
(通常刑事捜査なら、裁判所捜査令状が必要な場合でも
調査を執行できこともあるほど、ただし、関係が無いと思われる部分については
まったく権限を有しない)
特定受給資格者についての質問です。
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。
7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
昨年12月~7月末まで派遣で就業しています。
7月末付けで契約期間満了で契約更新をせずに終了となります。
契約更新しなかった理由は、毎月80時間以上の残業があり、体力的にも精神的にも限界で
何度も派遣会社に相談して残業時間や業務量の調整を依頼しましたが、
企業側からは改善する意思がないとの事でした。
私が派遣会社に文句を言った(事実を話しただけですが)事が気に入らなかったのか
企業側の部長から呼び出されて『そんなにうちの会社がイヤなら辞めてもらって結構。別の人を入れるように人事に話しといたから・・・』と言われて、居ずらくなって自分から更新しない旨を伝えました。
雇用保険加入期間が8ヶ月なので12ヶ月に満たない為、失業保険の給付は無理だと思っておりましたが、
ハローワークのホームページを見てたら、特定受給資格者に該当すれば、12ヶ月未満でも給付可能である事を知りました。
私の場合、そもそも残業が月80時間以上ある事を契約時に聞いておりませんし、
その件に関しては派遣会社側からも状況を把握出来ず、申し訳ございませんとの謝罪もありました。
何度もお願いをしましたが、改善されず、過労働により体調も崩しました。
7月末で契約満了で辞めますが、就業中にやっとくべき事はありますか?
派遣会社に特定受給資格者として失業保険の申請をしたい旨を伝えるべきですか?
「特定受給資格者」の認定が受けられると思います。
その範囲の中に「離職の直前3ヶ月に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者」というものがあってそれに該当すると思います。
それに認定されると会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給が出来て給付制限の3ヶ月がなく早期に受給が受けられます。資料として過去3ヶ月以上の出勤簿のコピーを準備しておいて下さい。
その範囲の中に「離職の直前3ヶ月に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)を超える時間外労働が行われたため離職した者」というものがあってそれに該当すると思います。
それに認定されると会社都合退職と同じく雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給が出来て給付制限の3ヶ月がなく早期に受給が受けられます。資料として過去3ヶ月以上の出勤簿のコピーを準備しておいて下さい。
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