雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
給付制限中のアルバイトは禁止されてはないですが
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
雇用期間に定めが無く一週間の所定労働時間が20時間以上の場合は就職したと見做され、再就職の申請が必要です。
又短期間、臨時雇用の場合は再就職の申請は不要です
又給付制限中の収入についても支給については給付に影響ないですが、認定日に申告は必要です。
何故かというと無職です、仕事探しをしますとの事で給付申請したのですから
但し、仕事探し(求職活動)は必ず必要です。アルバイトばかりしており求職活動を行っていない又行う時間が無いと判断されれば支給はされません。
給付制限中は3回いじょうを守っての範囲で行うのです。
勿論不正受給をしようとしないで下さい。これ位ならと思っても必ずばれます。
給付取消+三倍返し+刑務所行きは嫌ですよね
所定給付日数90日です。4月30日が初回認定日で、最初は支給額がとても少なくてびっくりしました。
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?詳しい方、教えてください!!
>13日分が支給されますので、残日数が77日になっていました。私の場合、失業保険はいつまでもらえるのでしょうか?
77日をもらい切るまでです。
>再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?
残日数が3分の1以上残っている時点までです。
>私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?
最終認定日に延長が確定かどうか言われます。
以上。
77日をもらい切るまでです。
>再就職手当をもらうためには、いつまでに就職しないといけませんか?
残日数が3分の1以上残っている時点までです。
>私の場合は、60日ほど所定給付日数を延長できるらしいのですが、何日の時点で延長してもらえうのでしょうか?
最終認定日に延長が確定かどうか言われます。
以上。
今月から失業保険のお金が入ってきます。5ヶ月分もらえるので8月頃までもらえるのですが、どうやら2人目を妊娠したようなのですが、妊娠してしまうともう、お金はもらえないのでしょうか?一人目のときに延長手続きをして、今年、申請しました。
妊娠しているからお金が貰えないというこはありません。2人目の子のときも延長手続きをした方がいいですね。
失業保険は働きたいのになかなか仕事が見つからず働けない状態であることを認定されて支給されるものです。妊娠していても内職など収入があれば調整されて支給されます。まったく支給されないということはありません。
もし、失業認定日に確実に職安へ行くことができるのなら、延長手続きをせずに普通に失業保険もらったほうがいいかも。
僕の妻もそうしてました。
失業保険は働きたいのになかなか仕事が見つからず働けない状態であることを認定されて支給されるものです。妊娠していても内職など収入があれば調整されて支給されます。まったく支給されないということはありません。
もし、失業認定日に確実に職安へ行くことができるのなら、延長手続きをせずに普通に失業保険もらったほうがいいかも。
僕の妻もそうしてました。
失業保険について
中途退職して、150日間の失業保険をもらえるかと思います。
150日間以内に、職安の求人会社に勤務したら、残りの失業保険がもらえるって、本当ですか。
例えば、3ケ月目に勤務したら、残りの2ケ月間がもらえる。詳しく教えて下さい。
中途退職して、150日間の失業保険をもらえるかと思います。
150日間以内に、職安の求人会社に勤務したら、残りの失業保険がもらえるって、本当ですか。
例えば、3ケ月目に勤務したら、残りの2ケ月間がもらえる。詳しく教えて下さい。
>150日間以内に、職安の求人会社に勤務したら、残りの失業保険がもらえるって、本当ですか。
失業給付受給中に再就職が決まった場合、「再就職手当」という名目で残りの日数分を受給することができます。
ただし、再就職手当の受給要件は多数あり、そのいずれの要件もクリアしていれば受給することができます。
①支給残日数が1/3以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
③1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
多数あるうち、主様がクリアすべきと思われる要件を挙げました。
上記3点をクリアしていれば再就職手当の受給資格を有します。
kenmayu0602さん
失業給付受給中に再就職が決まった場合、「再就職手当」という名目で残りの日数分を受給することができます。
ただし、再就職手当の受給要件は多数あり、そのいずれの要件もクリアしていれば受給することができます。
①支給残日数が1/3以上あること
②過去3年以内に再就職手当を受給していないこと
③1年を超えて引き続き雇用されることが確実であること
多数あるうち、主様がクリアすべきと思われる要件を挙げました。
上記3点をクリアしていれば再就職手当の受給資格を有します。
kenmayu0602さん
失業保険受給期間中のアルバイトについて
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』
というような内容の文章を某ブログで拝見しました。
これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。
そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
『支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けばOK。1日当たりの失業手当とバイト日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内ならば、なんとアルバイトしても失業手当を満額受給可能!
さらに、この限度額の計算には、税金と同じく控除(1334円)があり、合計収入額が賃金日額の8割を超えても、控除額の範囲内であれば手当は1円も引かれないのです。』
というような内容の文章を某ブログで拝見しました。
これは退職前の月収が30万円の人の場合の計算方法で、賃金日額1万円の8割が支給されると仮定し、基本時給額8000円+控除額1334円=9334円。この9334円から基本手当日額5682円をひいた3652円までバイトが可能なそうです。
そこで質問なのですが、ここででてくる『控除額』というのはどのように計算すればよいのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。
受給資格者が、失業の認定に係る期間中に自己の労働(内職程度の労働)によって収入を得た場合には、基本手当の額が次の様に調整されます。収入のあった日ごとに計算します。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額
①合計額≦賃金日額×80%の場合
→基本手当を全額支給する
②合計額>賃金日額×80%の場合
→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)
③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合
→基本手当は不支給
平成20年7月以降は、「1,334円」は「1,347円」に変更されています。この数字は、物価変動を加味し、毎年7月頃に改定され、厚生労働省より発表されます。
関連する情報